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看護必要度

看護必要度

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令和2年4月14日 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その11)
問7の【(答)新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等の前にこれらの施設基準を満たしていた保険医療機関において、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたこと等により、平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率、医療区分2又は3の患者割合等の要件を満たさなくなった場合については、当面の間、直ちに施設基準の変更の届出を行う必要はない。】

これは今日現在も継続でしょうか?

回答

ベストアンサー

根拠となる通知はなく、特例を取り消す通知もないため、この通知は活きていると解釈しています。

大変参考になりました。ありがとうございます。

継続中ですが、安易な認識ではマズイと思います。
貴院がどのような機能を果たしておられるかわかりませんが、臨時的な特例措置の対象であるか、またその期間はいつからいつまでか、臨時的な特例措置に該当しなくなった場合の取り扱いについては、令和2年4月14日の通知の他、令2.8.31(その26)、令3.3.22(その38)、令3.3.26(その39)などを確認してください。
なかなか頭の痛いところですが、臨時的な特例措置の対象となっているかどうかの確認と管理が必要と思います。

ご回答いただきありがとうございます。令3.3.26(その39)では報告書式として令和3年8月までの間、対象医療機関についての臨時的措置となっています。今日現在も継続されている何か根拠となる通知はありますでしょうか?

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