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通院精神療法について

通院精神療法について

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通院精神療法の算定についてご教示願います。
これは、患者様ご本人が来院された場合のみ算定し、家族のみ来院の場合には算定出来ないものなのでしょうか? 

回答

 先のご質問「家族通院精神療法」に関連した内容かと思いますが、I002 通院・在宅精神療法の通知(11)にて

(11) 患者に対して通院・在宅精神療法を行った日と同一の日に家族に対して通院・在宅精神療法を行った場合における費用は、患者に対する通院・在宅精神療法の費用に含まれ、別に算定できない。

と通知されており、裏返すと「患者に通院・在宅精神療養法を行っていなければ、家族に対して行った通知・精神療法は算定できる」となり、患者本人不在でも他の算定要件を満たしていれば算定可能と解されます。

また、通知(8)では

(9) 当該患者の家族に対する通院・在宅精神療法は、家族関係が当該疾患の原因又は増悪の原因と推定される場合に限り算定する。

と通院されており、家族関係に患者の疾患の原因があるとするならば、患者とその家族が一緒に来院しない方が良い場合もあると考えられ、患者不在でも算定に可能と解されます。

 なお、先のご質問に対する私の回答は「通院・在宅精神療法(20歳未満)加算については、通知(15)文中に「20歳未満の患者に対して」と通知されていることから、20歳未満の患者本人が通院・在宅精神療法を受けた場合に算定するもので、家族のみの場合に通院・在宅精神療法(20歳未満)加算は算定できないと解される」と言っているのであって、家族のみの来院では通院・在宅精神療法自体が算定できないとは最初から言っていません。

ご回答、ありがとうございます。
なるほど、患者様ご本人は不在であっても、他の算定要件を満たしていれば通院・在宅精神療法の算定は可能と考えられる、という事ですね。
勉強になります、ありがとうございます。

 >>家族のみの来院では通院・在宅精神療法自体が算定できないとは最初から言っていません。

家族通院精神療法と20歳未満加算の同時算定は出来るのかご質問させて頂いた際に下さったご回答はとても分かりやすく、正しく理解しており、仰る通り、先の家族通院精神療法の質問と関連はあるのですが、その際に頂いたご回答から「家族のみでは通院・在宅精神療法は算定出来ない」と捉え、この質問に至ったわけではないです。

 先のご質問で「20歳未満加算を普段算定してきる患者が、本人の体調不良により家族だけ受診した場合、20歳未満の加算と家族通院精神療法は同時に算定可能か?」の旨があり、当然、この場合は通院・在宅精神療法(家族)の算定対象となるとご理解された上で20歳未満加算の算定可否をご質問されていると思いましたので、今更なぜ今回のご質問になるのか?と思い、私の先の回答で誤解を招いたのかと思った次第です。

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