レセプト関係等の書類について
回答
療養担当規則上は「保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。」とありますのでカルテ以外は3年保存です。
ただ、2020年4月の民法改正で消滅時効が変更になり、「権利を行使できると知った日から5年間」か「権利を行使できる時から10年間」のいずれか早いほうとなっているので増減点関係の書類は審査支払機関から患者さんへ通知が届く時間も考慮して6年保管としています。
保管方法はレセプト等の電子データはすべて電子のままパソコンに保管し、バックアップをとっています。返戻等の紙で返ってくるものは倉庫に紙で保管していますが、返戻のオンライン化に伴って同様に電子データでの保管への移行を検討中です。
ご参考までに。
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