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歯管「Ce」260点の加算 と 処置 I031 フッ化物塗布処置の 関係について

歯管「Ce」260点の加算 と 処置 I031 フッ化物塗布処置の 関係について

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恐れ入ります。「初期う蝕」の状態になっています。
処置として、病名Ce 130点を算定する場合と、
歯管、かかりつけの加算として病名Ce 260点(写真必須)を算定する場合の違いについて。

どのように違うのか、よくわかりません。
処置として、フッ化物を算定する場合、何か制限はありますでしょうか。

以前、幼弱永久歯に対してのフッ化物塗布がありましたが
それが歯管の加算へ移行したものとばかり、勘違いしていました。

回答

ベストアンサー

初期う蝕管理加算は、毎月算定可能ですが、その内容は実際のフッ化物歯面塗布のほかに管理や療養上必要な指導を行うことでも算定が可能です。フッ化物の添付文書に基づく塗布間隔は年に数回とされていますので毎月塗布することはないと思われます。塗布しない月は指導等を実施するのみでも算定が可能です。それに対しフッ化物歯面塗布処置は3月に一回の算定が可能で、実際に紙面塗布した場合にしか算定ができません。指導等のみでは算定ができません。

お二人の先生とも、ご丁寧にありがとうございました。夜遅くまでお手数をおかけした藤沢先生にBAを送らせていただきます。
保険医協会様で、保険診療便覧というとても詳細で参考になる本があるのですが、読み切れなくて、お手上げでした。お二人の先生に感謝申し上げます。

 まず、施設基準の「かかりつけ強化型歯科診療所」の届け出を行っていない医療機関においては260点の算定はできません。
 か強診の医療機関である前提でお話させていただくと、どちらで算定しても構いません(疑義解釈通知)。内容的にもほぼ同一です。
 ただしフッ化物歯面塗布処置の場合は3月に1度の算定となりますが、エナメル質初期う蝕管理加算の場合は必要な指導管理を行っていれば毎月でも算定可能です。

ご丁寧にありがとうございました。
「どちらでも可能」という、疑義解釈を確認していたら、混乱しなかったかもしれません。

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