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中心静脈注射

中心静脈注射

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中心静脈注射の費用を算定した患者については同一日に行われた点滴注射の費用は算定できない。在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している患者にたいして行った中心静脈注射の費用は算定しない。とありますが、、ここでいう費用とは手技料のことであっていますか。薬剤は算定してもよいですか。そうなると管理料を算定している患者に中心静脈注射と点滴注射を同一日に行った場合、両方とも薬剤のみの算定であっていますか。

回答

ベストアンサー

 ひできさん、追加のご回答いただきありがとうございます。概ね私も同じ見解ですが、

>これは、医師が行った場合と解釈され、訪問診療と同日に訪問看護師が行った場合は、薬剤料の算定は両方とも可能と考えます。

については、訪問診療をした日に訪問看護がした中心静脈注射、点滴は『在宅患者訪問診療料を算定する日』に行った中心静脈注射、点滴に変わりないと思いますので、薬剤料は算定できないと思っています。そもそも診療報酬点数表に「在宅患者訪問診療料を算定する日」とあるだけで、「誰が」という主語が抜け落ちており、これが解釈を難解にしている原因だと思います。この部分については地域より解釈が異なると思います。

 けこちゃんさん、ご質問に「訪問看護」という言葉があるかないかでこれだけ回答が変わります。重要な用語は書き漏らさないようお願いします。

ありがとうございます。診療報酬点数表の読解力、理解力も必要ですね。言葉足らずですみませんでした。

 便乗しての質問で恐縮なのですが、お分かりになる方、ご教示のほどよろしくお願いします。

 ひできさんのご回答に

>訪問診療時であれば、在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定していれば、中心静脈注射と点滴注射の手技料は算定できず、薬剤料を「33注射その他」で算定します。

とありますが、C104 在宅中心静脈栄養法指導管理料の通知(4)では

(4) 在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している患者については、当該保険医療機関において区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に行った区分番号「G001」静脈内注射、区分番号「G004」点滴注射及び区分番号「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。

と通知されており、「薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。」ですから、薬剤料を「33注射その他」で算定することはできないと思っていましたが、算定できるのでしょうか?

 また、通知(4)文中には何故かG005 中心静脈注射が含まれていないのですが、G005 中心静脈注射が含まれていないから、手技料は通知(3)にて算定できないが、薬剤料は算定できるとなるのでしょうか?

 実は、けこちゃん さんは1/8に②に関連するご質問「在宅中心静脈栄養法指導管理料」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=33103)をされており、まだどなたも回答されていないのですが、このご質問にも「在宅患者訪問診療算定日は中心静脈注射の薬剤、手技料とも算定できないため」とありました。

 私は上記の疑問があり1/8のけこちゃん さんのご質問について回答を避けていたのですが、在宅中心静脈栄養法指導管理料算定患者に対して訪問診療時に中心静脈注射の薬剤料は算定できるのでしょうか?お分かりになる方、ご教示のほどよろしくお願いします。

言葉足らずの質問だったかもしれません。
在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定し継続して訪問診療を行っている患者様のことです。訪問看護が毎日エルネオパの中心静脈注射と週2,3回の点滴、当院の週2回の訪問診療をしています。訪問看護からの中心静脈注射と点滴は薬剤のみ「⑭在宅」の算定とかんがえていますが、同日に中心静脈注射と点滴をした場合、両方薬剤の算定ができるのか悩んで質問しました。もう一つは管理料を算定しているこの患者に訪問診療料をした日に訪問看護がした中心静脈注射、点滴の薬剤は算定できるかどうかです。これはかっちゃんさんと同じ質問になるかと思います。

>もう一つは管理料を算定しているこの患者に訪問診療料をした日に訪問看護がした中心静脈注射、点滴の薬剤は算定できるかどうかです。これはかっちゃんさんと同じ質問になるかと思います。
→違います。けこちゃん さんの2つのご質問に「訪問看護」などという言葉はありませんでしたので、私の質問は訪問診療当日に医師が行った中心静脈注射の手技料と薬剤料の算定についてのみの質問です。

 私の質問は、けこちゃんさんの最初の質問に「在宅患者訪問診療算定日は中心静脈注射の薬剤、手技料とも算定できないため」とあったのに、ひできさんの回答に「訪問診療時であれば、在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定していれば、中心静脈注射と点滴注射の手技料は算定できず、薬剤料を「33注射その他」で算定します。」と、薬剤料の算定について異なる解釈であったため、どちらが正しいのか疑問に思った次第です。
 私は「薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。」ですから、薬剤料を「33注射その他」で算定することはできないと思っていました。

>言葉足らずの質問だったかもしれません。
→そうですね、「訪問看護」があるのと無いのとでは全然ご質問の趣旨が異なると思います。

 なお、追加投稿にある「訪問診療料をした日に訪問看護がした中心静脈注射、点滴の薬剤は算定できるかどうかです。」については、C104 在宅中心静脈栄養法指導管理料の通知(4)文中に「在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している患者については、『在宅患者訪問診療料を算定する日』に行った区分番号「G001」静脈内注射、区分番号「G004」点滴注射及び区分番号「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。」旨がありますので、「訪問診療料をした日に訪問看護がした中心静脈注射、点滴」は「『在宅患者訪問診療料を算定する日』に行った中心静脈注射、点滴」に変わりないと思いますので、薬剤料は算定できないと思っています。

 地域による見解の相違の部分かもしれませんが、けこちゃんさんのご質問やそれに対するご回答を拝見して分からなくなったので質問した次第です。

ご質問を整理すると、
①中心静脈注射と点滴注射を同一日に行った場合、手技料と薬剤料の算定はどうなるのか。
②在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している場合、同一月に中心静脈注射を行った場合の管理料、手技料、薬剤料の算定はどうなるのか。
ということになると思われますが、よろしいでしょうか。

まず、①の場合ですが、手技料は主たるもの(この場合は中心静脈注射)で算定し、薬剤料はそれぞれ算定可能です。
次に、②の場合ですが、想定されるのは、在宅中心静脈栄養の管理をしている患者さんに対して、医師が訪問診療時に自ら行った、又は患者の来院時に医師自らが行ったときの算定になると思います。
訪問診療時であれば、在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定していれば、中心静脈注射と点滴注射の手技料は算定できず、薬剤料を「33注射その他」で算定します。また、来院時に医師自らが行った場合も同様に算定します。

言葉足らずで今回の問題点とは違いましたが理解できました。ありがとうございました。

けこちゃんさん、かっちゃんさん、このたびは私の回答不備で大変混乱させてしまい申し訳ありませんでした。最初のご質問で気になっていたのですが、やはり訪看が噛んでたんですね。最初に詳細な状況をけこちゃんさんに改めてお聞きすべきでした。

改めてもう一度整理しますが、けこちゃんさんのご質問は、
在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定し継続して訪問診療を行っている場合、
①訪看が行った中心静脈注射と点滴の薬剤は両方算定できるか
②訪問診察と同日に訪看が中心静脈注射と点滴をした場合、両方の薬剤は算定できるか
になると思います。訪看が点滴を行っているので、在宅患者訪問点滴注射管理指導料に係る指示書の交付、および医師の必要な管理が行われていると思われます。

通知では、
・在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している患者については、当該保険医療機関において区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定する日に行った静脈内注射、点滴注射及び植込型カテーテルによる中心静脈注射の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。
→これは、医師が行った場合と解釈され、訪問診療と同日に訪問看護師が行った場合は、薬剤料の算定は両方とも可能と考えます。

・在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定した場合には、在宅患者訪問点滴注射管理指導料は算定できない。
→在宅患者訪問点滴注射管理指導料が算定できないだけで、医師が算定要件を満たす指示書の交付、必要な管理指導を行っていれば、在宅患者訪問点滴注射管理指導料で使用した点滴の薬剤は算定可能と考えます。

以上より、ご質問に回答すると、①も②も同様に
中心静脈注射に使用した薬剤は「14」で算定、在宅患者訪問点滴注射管理で使用した薬剤は「33」で算定し、摘要欄に使用させた点滴薬剤に「訪点」の表示をします。なお、お尋ねのケースの場合、在宅患者訪問点滴注射管理指導料は算定できないので、コメントで「訪看に点滴指示をおこない必要な管理指導を行っている」と明記します。

これで私からの回答とさせていただきます。不備があるかも知れませんので、そこはかっちゃんさんが丁寧に訂正いただけると思います。

大変失礼いたしました。

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