初診料について
初診料について
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ピアス穴の炎症にて皮膚科に受診された方がいます。この時は受診自体が初めてだったので初診算定になります。その後、別の部位ではありますが皮膚腫瘤にて再度皮膚科受診。この2つの受診期間は1ヶ月以内になります。
2回目の皮膚腫瘤にて受診したときも、医師のカルテには以前の耳のことについてもふれてます。
しかし、医師は耳の方は病名を中止にしています。
この場合、1ヶ月以上経過していないので再診料になると思うのですが医師の判断で中止した場合、1ヶ月以内でも初診料は算定できるのでしょうか。
回答
その通りです。
例えば、
1/5 咽頭炎 初診料算定、内服薬5日間
1/25 胃腸炎 初診料算定、内服薬2日間
と受診した場合、1/5の投薬は1/10には無くなり、その後2週間受診がなければ咽頭炎は治癒したと医師は判断すると思いますので、1/25に初診料は算定可能と考えられます。
このような流れがご質問のケースにも当てはまると思います。
なるほど、理解できました。
わかりやすく説明してくださり、ありがとうございます。
皮膚腫瘤による受診時に耳の炎症についてカルテ記載されていたとしても、受診当日よりも前に耳の炎症が治癒したと推察されると医師が判断したのならば、医師が耳の炎症は治癒(ご質問には中止とありますが治癒が適切かと思います)とカルテ記載して、新たに初診料を算定して差し支えないと考えます。
ただし、初診時の耳の炎症に対する内服薬投与日数から見て、再診日にその残薬があるような状況の場合などは初診料算定について疑義が生じる可能性があります。
では医師が判断した場合は、1ヶ月以内でも初診料算定してもいいという解釈で合っていますでしょうか?
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