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向精神薬長期処方の処方箋料の減算

向精神薬長期処方の処方箋料の減算

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向精神薬長期処方の処方料・処方箋料の減算についてお伺いします。
ベンゾジアゼピン受容体作動薬(向精神薬)の長期処方による減算について ベンゾジアゼピン受容体作動薬(向精神薬)の長期処方に該当する場合、2019年の4月1日以降の処方から、処方料は29点、処方箋料は40点に減算。
減算条件には対象の薬剤を一年以上にわたって、同一の成分を同一の1日当たり用量で連続して処方している場合。とあります。

そこで、お伺いしたいのですが
電子カルテの自動算定により12ヶ月以上処方し一度減算算定(40点)となりました。翌月に日数内での継続処方と思われたのですが、減算とはなりませんでした。日数内で継続処方するかぎり、毎月減算算定となると思っていたのですが12ヶ月過ぎたらカウントが0になるのでしょうか?
電子カルテのメーカーに問い合わせましたが、自動算定は間違っていない信じるようにと言われただけでした。

回答

ベストアンサー

 「日数内で継続処方」と書かれても追加情報のような意味と理解できるのはanさんだけでしょうね。ご質問されてから丸一日誰からも回答がないのは「日数内で継続処方」の意味が分からなかった可能性が高いです。

 さて、SEの言い分ですが、前回受診日の処方日数から算出した次回受診日に患者が受診するか、その日よりも前に受診しなければ受診日に計算上は患者の手元に処方薬が無い状態だから受診日に同じ薬が処方されてたとしても、継続には当たらないと言いたい訳ですね。
 例えば、前回受診日(1/10)が本来の受診日よりも患者の都合等で1週早かった場合、1/10日に30日処方だったとしても、1/10時点で「30日分+早く受診したことで生じた残薬」が患者の手元にありますので、2/11受診であっても薬は切れることなく患者が服用してますので継続処方となります。前回受診が予定より早いことで残薬が生じていることまで自動算定判定ロジックに組み込まれていれば話は別ですが、そこまでの対応が出来ているとは思ません。そのSEに確認してみてください。
 もし、私の例示に自動算定が対応できていないならば、そのSEは減算されたとしても、私が例示した特殊な事情がある場合は自動算定が減算しなくても手動で減算する必要があることをanさんに説明するべきで、その説明ができないならばSEとしては失格です。
 自動算定では対応できない例外は必ず存在しますので、自動算定を過信しないほうがよろしいかと思います。例外は私が示した以外にもありますのでご注意ください。

たしかに、私もメーカーに何度も確認した文言でした。配慮が至らなかったですね、ご指摘ありがとうございます。

再度患者様の処方歴、病名や医師ももちろん指示等確認を取りましたが減算が外されるような箇所は見当たりませんでした。
再度問い合わせも、変わらず「手動での減算処理なんて必要ない」というような言い回しでしたがシステム部門にも確認を取っていただける事になりました。
ご回答いただきましてありがとうございました。

 電子カルテの自動算定によりF400 処方箋料が「68点」から「40点」に減算された日以降に下記のいずれかが電子カルテ上に記録されていませんか?
・処方医が「不安又は不眠に係る適切な研修を修了した」別の医師に変わった、もしくは処方医が「不安又は不眠に係る適切な研修を修了した医師」の資格を得た。
・処方医が「精神科薬物療法に係る適切な研修を修了した」別の医師に変わった、もしくは処方医が「精神科薬物療法に係る適切な研修を修了した医師」の資格を得た。
・処方医が「精神科のみを担当する医師又は精神科と心療内科の両方を担当する医師」からの助言を受けた。
・傷病名に「てんかん」が追加され、てんかんの治療のために、ベンゾジアゼピン受容体作動薬が処方されることになった。


>電子カルテのメーカーに問い合わせましたが、自動算定は間違っていない信じるようにと言われただけでした。
→電子カルテの自動算定設定は人間が判定プログラムを組むのですから、プログラマーの診療報酬の解釈が間違っていたら自動算定も間違うことになります。「自動算定は間違っていない信じるように」というのであれば、その証拠を示してもらえば良いと思います。また、自動算定は間違った動作をするケースが多々ありますので、メーカーが「自動算定は間違っていない信じるように」と言っても信じ切ってはいけません。

 なお、ご質問文中に「日数内で継続処方」とあるのですが、「日数内」とはどういう意味でしょうか?F100 処方料の「向精神薬長期処方」に係る記述の中に関係しそうな文言は無いように思います。

ご回答ありがとうございます。
「月に一度30日処方があったとしても、処方した日数がずれていればカウントは0になる。」と指摘されため、日数内という記載をさせていただきました。
【メーカー解説をそのまま引用】
例:1月10日に30日処方 →翌月2月11日に処方
30日処方では満たないので継続処方にあたらず、カウントは0になるので同日か、処方日数内(毎日服用していれば患者様目線で薬がなくなる前に)でなければならない

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