主訴について
回答
当然ながら主訴に値するものと思われます。傷病名マスターにも「歯石沈着症」、「歯肉縁上歯石」、「死肉縁下歯石」の3つが正式に登録されています。したがって「歯石が気になる」ことも正式に主訴として成立するものと考えられます。
先生、主訴として成立するのですね、ありがとうございます。
ちなみに保険請求するにあたっての主訴にも適していますか?
宜しくお願いいたします。
誤植の訂正をします。「死肉」→「歯肉」と訂正させてください。
歯科医療としては問題のない訴えですが、保険診療上は疑義が出る可能性があります。
地区によっては保険請求上望ましくないと指導されていると聞き及んでおりますので、ご所属の地区にて確認した方が良いと思われます。
先生 ありがとうございます。
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