在宅寝たきり患者処置指導管理料
在宅寝たきり患者処置指導管理料
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下肢の創処置(原因ははっきりしないのですが褥瘡か熱傷?)で上記管理料を算定する場合、市販されている算定マニュアル本には下肢創処置は別の算定と記載されていましたが、他何で算定可能なのでしょうか?
また、腹水穿刺ドレーン刺入部の処置が必要な場合は上記指導料で衛生材料にかかる費用を算定 可能でしょうか?
ご教授ください。よろしくお願いします。
回答
J000-2 下肢創傷処置
1 足部(踵を除く。)の浅い潰瘍135点
2 足趾の深い潰瘍又は踵の浅い潰瘍147点
3 足部(踵を除く。)の深い潰瘍又は踵の深い潰瘍
通知
(1) 各号に示す範囲とは、下肢創傷の部位及び潰瘍の深さをいう。
(2) 下肢創傷処置の対象となる部位は、足部、足趾又は踵であって、浅い潰瘍とは潰瘍の深さが腱、筋、骨又は関節のいずれにも至らないものをいい、深い潰瘍とは潰瘍の深さが腱、筋、骨又は関節のいずれかに至るものをいう。
(3) 下肢創傷処置を算定する場合は、区分番号「J000」創傷処置、区分番号「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び区分番号「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。
(4) 複数の下肢創傷がある場合は主たるもののみ算定する。
(5) 軟膏の塗布又は湿布の貼付のみの処置では算定できない。
在宅寝たきり指導管理料の衛生材料は、算定不可と思われます。
ご参考まで
ご質問に「上記管理料を算定する場合、市販されている算定マニュアル本には下肢創処置は別の算定と記載されていました」とあるので、おそらくお知りになりたいのは「B001_36 下肢創傷処置管理料」だと思います。詳細は貴院の医事課にご確認ください。
なお、衛生材料については、「「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc4917&dataType=1&pageNo=1)の「3 療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえないもの」にて「手技料等に包括されている材料やサービスに係る費用」として患者に請求できないことが示されています。
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