在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料について
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料について
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睡眠時無呼吸症候群の診断がついている方が、先月受診時にCPAPの導入が検討され、検査を実施しました。AHIの数値が高いと業者から連絡が入り、導入が決定しました。そのあとすぐに設置されたのですが、月末だったので、検査後の受診が今月初めになりました。
この場合、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定出来るのは、設置した先月ではなく、指導した今月の再診時からの認識で良かったのでしょうか?
よろしくお願い致します。
この場合、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定出来るのは、設置した先月ではなく、指導した今月の再診時からの認識で良かったのでしょうか?
よろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注1にて
1 在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅持続陽圧呼吸療法に関する指導管理を行った場合に算定する。
と規定されているので「指導した今月の再診時から」になると思います。
早速の回答ありがとうございます。
個人的には使用しているのは先月なんだから先月から算定したい気持ちは山々なのですが、指導したは今月なので、今月から算定します。
いつも的確な回答感謝します。
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