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診断書について

診断書について

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診断書の発行についてです 「医師は自ら診察しないで診断書を交付してはならない。」 と規定されていますが 例えば 1週間前にA医師の診察に入り診断書を希望したが患者都合でなしとなった。医師はまだ診断書の作成すらしておらず話だけで終わった。 しかし1週間後にやっぱり診断書を書いて欲しいとやってきた。医師は前回とは違うB医師が担当医の日。 この場合 医師は自ら診察しないで診断書を交付してはならない。という規定に則ってB医師の診察に入ってもらい診断書を発効するという認識で間違いでないでしょうか   

その場合再診料と診断書料を貰うことは間違いではないでしょうか

よろしくお願いいたします 

回答

ベストアンサー

診察なしでは、患者様の状態の診断ができないと思われます。
診察の結果に基づいて記載されるため、後日に診断書のお渡しされる場合もあるかと思われます。

ありがとうございます。
内容の相違が起こらない為にもやはり必須ですよね。
今後もそのように対応していきます。ありがとうございます。 

今回診察されて、診断書の発行されるのであれば、
再診料と診断書の徴収は可能になると思われます。

回答ありがとうございます。
医師の診察なしで診断書発行はできるのでしょうか?(中にはあると聞いた事がありますので)
 
働いてるところでは診断書発行してほしい時は必ず当日診察に入ってもらいます、病院によるものでしょうか?

>医師の診察なしで診断書発行はできるのでしょうか?(中にはあると聞いた事がありますので)
→最初のご質問に「診断書の発行についてです 「医師は自ら診察しないで診断書を交付してはならない。」 と規定されています」と自らお書きになられているのに、なぜ今更ご質問されるのでしょうか?

 ご質問の内容は医師法第二十条にて

第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せヽんヽを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。

と定められていますので出来ません。

 なお、診断書は診察時点での状態を診断、証明するものだと思いますので、ご質問のケースのように「1週間後にやっぱり診断書を書いて欲しい」いう場合、前回よりも症状や怪我の具合が改善していることが予想されますので、最初の受診当時の内容で書くことは出来ないのではないでしょうか?

 また、ご質問に「再診料」とありますが、再診察時点において、B医師が既に治癒していると判断すれば初診となり、診察の必要性がないことから診察料そのものが自費になる可能性もあります。1週間では治癒に至っていないとは思いますが、受診時期によってはあり得ると思います。

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