「診療情報提供料について」
「診療情報提供料について」
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最初のご回答に引用されている 第2部 入院料等の通則通知5「入院中の患者の他医療機関ヘの受診」の(5)について教えていただければ幸いです。
(5)入院中の患者が他医療機関を受診する場合には、入院医療機関は、当該他医療機関に対し、当該診療に必要な診療情報(当該入院医療機関での算定入院料及び必要な診療科を含む。)を文書により提供する(これらに要する費用は患者の入院している保険医療機関が負担するものとする。)とともに、診療録にその写しを添付すること。
この通知にある「診療情報」は医師が作成する「診療情報提供書」のことを指しているのでしょうか?
「当該診療に必要な診療情報(当該入院医療機関での算定入院料及び必要な診療科を含む。)」を見ると診療報酬算定に係わる情報のように思えるのですが、私の誤解でしょうか? また、「必要な診療科」がここに出てくることに違和感を覚えますが、もしかして「必要な診療料」の誤植ではないのでしょうか?
私の誤解によるものであれば、余計な質問になること申し訳ございません。
回答
もし合議精算とせずに他医療機関側が保険請求する場合は算定入院料、診療科、受診理由等をレセプトに記載しなければいけませんので、「必要な診療科」で間違っていないかと思います。
「入院中の患者の他医療機関受診に関する診療情報提供書」で検索すると診療情報提供用の雛形が出てきたりしますので参考にされてもよいかと思います。
ありがとうございました。
恥ずかしながら入院患者用の診療情報提供書は初めて見ました。納得しました。
私は2枚目の「紹介患者さんの点数算定範囲のご案内 」の内容を考えておりました。
「診療情報」は医師が作成する「診療情報提供書」のことを指しているのでしょうか?
→内容的には指しているかと思います。通常であれば入院中は他院へは受診しないわけですから、細かな患者情報は必要かと思いますので。
もしかして「必要な診療料」の誤植ではないのでしょうか?
→誤植ではないかと思います。
兵庫県保険医協会HP 医科保険請求QandA 他医療機関で入院中の患者の外来受診
上記参照していただき(情報古いかもしれませんが。)、外来側の医療機関でのレセプトにも色々な情報の記載が必要とされおり、入院側医療機関の情報は必要となります。
ご回答ありがとうございました。
私が「入院中の患者の他医療機関受診に関する診療情報提供書」のことを知らなかったための疑問でした。
大変勉強になりました。
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