大腸内視鏡検査
大腸内視鏡検査
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それともポリペクトミー加算5000点に内視鏡の点数も込みですか?
回答
病理標本作製料
通則
1 病理標本作製に当たって、3臓器以上の標本作製を行った場合は、3臓器を限度として算定する。
例のエからクでしたら、内視鏡下生検法(1臓器につき)×5になります。
病理標本作製は、上記のとおり、3臓器までとなります。
ありがとうございました
色々質問してしまい申し訳ありません
疑問点が解決されました
①D313大腸内視鏡検査1550点とD414内視鏡下生検法(1臓器につき)350点
②K712内視鏡的大腸ポリープ、粘膜切除術5000点
①検査又は②手術が該当されると思われます。
いずれもN000病理組織標本作成は、算定可能になります。
ありがとうございます
このD414の内視鏡下生検法も3臓器までですか?
例えば上行、橫行、下行と生検した場合は1とし350点だけですか?
先生は5個まで取れると聞いたと言うのですが…
N000病理組織作成
(1) 「1」の「組織切片によるもの」について、次に掲げるものは、各区分ごとに1臓器として算定する。
ア 気管支及び肺臓
イ 食道
ウ 胃及び十二指腸
エ 小腸
オ 盲腸
カ 上行結腸、横行結腸及び下行結腸
キ S状結腸
ク 直腸
ケ 子宮体部及び子宮頸部
D4141内視鏡下生検法(1臓器につき)
通知
「1臓器」の取扱いについては、区分番号
「N000」病理組織標本作製(1臓器につき)に準ずる。
上記になりますので、1臓器の算定になると思われます。
ありがとうございます
エからク間だったら5臓器とれるという意味ですか?
それともこれも3臓器までなのでしょうか
ポリペクトミーは手術ですので、検査の加算ではありません。
ポリペクトミー実施前に回盲部まで観察を行ったとしても
内視鏡検査 通知 (10) 処置又は手術と同時に行った内視鏡検査は、別に算定できない。
とありますので、ポリペクトミーと併施した検査の点数は算定できません。
ありがとうございました
検査の加算だと理解してしまいました
まあさん さん、診療報酬点数表で「○○加算」と記載されている項目以外を算定される際に「加算する」という言い方はやめましょう。「○○加算」は加算するものですが、それ以外は「算定する」というのが妥当、適切だと思います。
また、ご質問には「ポリペクトミー」とありますので、K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術より算定し、内視鏡検査+内視鏡下生検法は算定しません。N000 病理組織標本作製を行っているならば別に算定可能です。
ありがとうございます
言葉はきちんと区別して覚えないと間違いの原因になることがわかりました
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