急性期患者支援病床初期加算・急性期患者療養病床初期加算について
急性期患者支援病床初期加算・急性期患者療養病床初期加算について
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タイトルの加算についてご質問させてください。
紹介元の医療機関では一般病棟入院基本料(急性期一般入院基本料5)を算定されていました。(退院証明書にて確認)
本来であれば加算の算定対象となるところですが、算定期間が215日となっており、おそらく療養病棟入院料で算定されているのではないかと思われますが、この場合は加算の算定対象外と解釈して間違いないでしょうか?
当院では療養病棟入院基本料と地域包括ケア入院管理料のみ算定しており、急性期の基本料算定の仕組みを理解していない為、ご教授いただけますと幸いです。
紹介元の医療機関では一般病棟入院基本料(急性期一般入院基本料5)を算定されていました。(退院証明書にて確認)
本来であれば加算の算定対象となるところですが、算定期間が215日となっており、おそらく療養病棟入院料で算定されているのではないかと思われますが、この場合は加算の算定対象外と解釈して間違いないでしょうか?
当院では療養病棟入院基本料と地域包括ケア入院管理料のみ算定しており、急性期の基本料算定の仕組みを理解していない為、ご教授いただけますと幸いです。
回答
ベストアンサー
私が以前、厚生局に確認した情報によると
退院証明書に記載するのは、届出をしている入院基本料等(お尋ねでは急性期一般入院料5)を記載することとし、90日超えの入院で療養1を準用して算定している場合も、届出をしている入院基本料等で判断するということです。
よって、お尋ねのケースの場合、請求が療養1であっても急性期一般入院料5として取り扱い、急性期患者支援病床初期加算・急性期患者療養病床初期加算は算定可能ということでした。
ご返答いただき、ありがとうございます!
始めてのケースで戸惑っていました。退院証明書の記載をそのまま判断材料にして良いと言うことですね!
非常に助かりました!!
ありがとうございました。
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