診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

特定医療材料 非固着性シリコンガーゼについて

特定医療材料 非固着性シリコンガーゼについて

  • 解決済回答2
お世話になっております。
上記についてお伺いさせていただきます。

在医総管を算定し訪問診療を行っている患者さんです。

両下腿壊死により、訪問看護師へ指示を行い、軟膏処置+当院からエスアイメッシュを支給し貼付しました。下腿全体のため、1回の支給枚数が10枚です。

この場合は処置料は算定できませんので、
エスアイメッシュのみ診区14(在宅)で
使用枚数の算定で良いのでしょうか?
調べても分からず、教えていただければと思います。 よろしくお願い申し上げます。

回答

ベストアンサー

 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000923517.pdf)の2ページ「008,009 皮膚欠損用創傷被覆材、非固着性シリコンガーゼ」にて

(1) 皮膚欠損用創傷被覆材及び非固着性シリコンガーゼは、いずれかの在宅療養指導管理料を算定している場合であって、在宅での療養を行っている通院困難な患者のうち、皮下組織に至る褥瘡(筋肉、骨等に至る褥瘡を含む。)(DESIGN-R分類D3、D4及びD5)を有する患者の当該褥瘡に対して使用した場合又は区分番号「C114」在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料を算定している患者に対して使用した場合に限り算定できる。

と定められています。

 ご質問内容だけでは上記算定要件を満たしているか判断が付きませんので、患者の状況をご確認のうえ、上記算定要件に照らしてご判断ください。

ご回答ありがとうございます。
算定要件を確認したところ満たしておりませんでしたので、医院の持ち出しにさせていただくことになりました。教えていただきありがとうございました。

お尋ねの材料は、かっちゃんさんがおっしゃるように、在宅で使用する場合は算定要件を確認する必要があります。お尋ねでは「両下腿壊死」とあり、褥瘡の進行によるものと思われますが、材料価格基準の在宅「009」をしっかりお読みいただき、医師へも周知してほうがよろしいかと存じます。

ご回答ありがとうございます。 算定要件を確認したところ満たしておりませんでしたので、医院の持ち出しにさせていただくことになりました。教えていただきありがとうございました。

関連する質問

受付中回答1

医療DX推進体制整備加算について

平素よりお世話になっております。
すごい基本的なことなのですが、
厚労省の資料にあります医療DX推進体制整備加算の施設基準について、...

医科診療報酬 その他

受付中回答0

医療DX推進体制整備加算について

平素よりお世話になっております。
すごい基本的なことなのですが、
厚労省の資料にあります医療DX推進体制整備加算の施設基準について、...

医科診療報酬 その他

受付中回答1

ベースアップ評価について

6月施行の診療報酬改訂で、40歳未満の職員が対象のベースアップ評価ですが、
給与の報告をするとなっています。...

医科診療報酬 その他

受付中回答2

特養での死亡時の特記事項について

特養の配置医師をしている診療所です。...

医科診療報酬 その他

受付中回答3

オンライン資格確認について

当院はオンライン資格確認を実施しています。
外来にて保険証を持参で診察後、そのまま入院となりました。...

医科診療報酬 その他

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。