診療情報提供料
診療情報提供料
- 受付中回答2
R5.1に大学病院の皮膚科のDrよりR4.11の際の診療内容についての問い合わせがあり、後日診療情報提供書を作成しFaxしました。
この際の診療情報提供料は発生するのでしょうか?
よろしくお願いします。
回答
お尋ねのケースですと、診療情報提供料の算定要件である「診療に基づき、他院での診療の必要性を認めて紹介」には当てはまらず、療担規則の第2条の2に係る診療に関する照会になります。
よって、診療情報提供料は算定不可と考えますが、いかがでしょうか。
早々の回答に感謝いたします。
ありがとうございました。
B009 診療情報提供料(Ⅰ)の注1にて
1 保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。
と規定されており、ご質問のケースは貴院が「診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認めた」のではなく、他院から過去の診療状況の照会があったことへの対応ですので算定できないと解されます。
なお、保険医療機関及び保険医療養担当規則第二条の二(診療に関する照会)にて
第二条の二 保険医療機関は、その担当した療養の給付に係る患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療機関から照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。
と定められており、その対応は無償で行う必要があるとされています。
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