GHで二回診察後特養入所の患者様の処方箋料に関しまして
GHで二回診察後特養入所の患者様の処方箋料に関しまして
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1月までずっとGH入所中で施総管とっていた患者様です。1/24に特養に入所が決まり、薬が足りなくなるとのことで処方いたしました。GH入所中は在宅施総管に処方箋料が包括されますが、月の途中での移動の場合で薬が足りなくなった場合、処方箋料は算定してよいでしょうか
回答
C002-2 施設入居時等医学総合管理料は日単位ではなく月単位で算定するものですから、施設入居時等医学総合管理料の算定月に行われた投薬にかかる費用はC002-2 施設入居時等医学総合管理料の通知(8)により算定できないと思います。
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