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連携強化診療情報提供料について

連携強化診療情報提供料について

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内科クリニック勤務です。連携強化診療情報提供料についてですが、病院から紹介状を持ってきた場合で、当院では診察できない内容だったので先生が再度その病院へ「別のクリニックに再度紹介状を書いてください」というお返事の紹介状を書いた場合は連携強化診療情報提供料は算定できますか?通常の内科では診れる内容だったのですがみれないとのことでした。
ただ、その紹介状ですが、先生がすぐに書けないとのことで次の日に患者さんにお渡しになったのですが結局患者さんご自身でその病院に電話されたようで取りにみえませんでした。連携強化診療情報提供料分の代金はいただいています。この場合はどうなりますか?先生が書いているなら算定可能なのでしょうか?ちなみに先に代金だけいただいて後から紹介状を渡すということはよくあることなのでしょうか?

回答

 B011 連携強化診療情報提供料は注1等にて「別に厚生労働大臣が定める基準を満たす他の保険医療機関から紹介された患者について、『当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ』、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合に算定する」旨が通知されています。

 ご質問の事例は『当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求め』に応じて診療状況を示す文書を提供したのではありませんので、連携強化診療情報提供料の算定要件を満たしておらず、算定するとすればB009 診療情報提供料(Ⅰ)になると思います。
 なお、仮に連携強化診療情報提供料を算定するならば、貴院は他院からの診療依頼を受けて当該患者の診療継続している必要があると思います。

 また、貴院医師が作成した文書を患者が取りに来ていないとのことですが、その文書はまだ貴院にあって紹介元には提供されていないのでしょうか?
 連携強化診療情報提供料、診療情報提供料どちらの場合も他保険医療機関に対して文書が提供されている必要がありますので、文書が提供されていないならば算定要件を満たしていないと思います。

>ちなみに先に代金だけいただいて後から紹介状を渡すということはよくあることなのでしょうか?
→医師が文書を作成して他保険医療機関に郵送することを患者が同意しているならば、先にその費用を算定して請求することは差し支えないと思います。

ありがとうございます。紹介元には提供されていません。ただ書いた状態です。医師が書いたのみの状態では算定できないということで大丈夫でしょうか?

 B009 診療情報提供料(Ⅰ)、B011 連携強化診療情報提供料ともに名称に「提供」とあるのですから、他保険医療機関に情報が提供されていなければ算定できないと解されます。「紹介元には提供されておらず、ただ書いた状態」では提供と言えません。

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