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小児運動器疾患指導管理料

小児運動器疾患指導管理料

  • 受付中回答2
腰椎分離症は上記管理料に該当しますか?
ご教示いただければと思います。

回答

 腰椎分離症は患者の状態によりますが、B001_28 小児運動器疾患指導管理料の通知(2)に通知された状態のうち、
イ 装具を使用する患者
ウ 医師が継続的なリハビリテーションが必要と判断する状態の患者
エ その他、手術適応の評価等、成長に応じた適切な治療法の選択のために、継続的な診療が必要な患者
の何れかには該当すると思いますので、算定の対象になると思います。

とても参考になりました。
ありがとうございます。

こちらに本管理料の注および通知が記載されております。
https://shirobon.net/medicalfee/latest/ika/r04_ika/r04i_ch2/r04i2_pa1/r04i21_sec1/r04i211_cls1
/r04i2111_B001_0_28.html
通知(2)のアの疾患には腰椎分離症は含まれていないと思います。イ~エに該当するかは医師の判断によるものであり、さらに審査の判断もあると思います。
貴院が施設基準届出をされており、小児の運動器疾患に関する専門の知識を有する医師がみえるのであれば、その医師がよくご存じのはずですので、そちらに御尋ねになるべきかと思います。

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