在宅自己注射管理料
在宅自己注射管理料
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上記管理料算定の際、指導内容の文書提供とありますが、リウマチ薬剤の自己注射の場合、注射薬のパンフレットを用いて説明をし指導をした際、パンフレットとは別の指導内容を記載した文書提供をしたほうがよいということでしょうか。
回答
ベストアンサー
通知文を所謂「ななめ読み」するのはやめましょう。「作成」とありますから作成する必要があります。既製品のパンフレットが作成に当たりますか?パンフレットを用いることは差し支えありませんが、それのみの提供をもって指導内容を文書で交付したことにはなりません。
ご指摘いただきありがとうございます。しっかりと通知分を読み理解したいと思います。
C101在宅自己注射指導管理料 通知
(7) 在宅自己注射の導入前に、入院又は2回以上の外来、往診若しくは訪問診療により、医師による十分な教育期間をとり、十分な指導を行った場合に限り算定する。ただし、アドレナリン製剤については、この限りではない。また、指導内容を詳細に記載した文書を作成し患者に交付すること。なお、第2節第1款の在宅療養指導管理料の通則の留意事項に従い、衛生材料等については、必要かつ十分な量を支給すること。
通知のとおりと解釈いたします。
薬剤のパンフレットではなく、貴院にて作成された指導内容の文書を交付になると思われます。
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