診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

在宅自己注射管理料

在宅自己注射管理料

  • 解決済回答2
上記管理料算定の際、指導内容の文書提供とありますが、リウマチ薬剤の自己注射の場合、注射薬のパンフレットを用いて説明をし指導をした際、パンフレットとは別の指導内容を記載した文書提供をしたほうがよいということでしょうか。

回答

ベストアンサー

 通知文を所謂「ななめ読み」するのはやめましょう。「作成」とありますから作成する必要があります。既製品のパンフレットが作成に当たりますか?パンフレットを用いることは差し支えありませんが、それのみの提供をもって指導内容を文書で交付したことにはなりません。

ご指摘いただきありがとうございます。しっかりと通知分を読み理解したいと思います。

C101在宅自己注射指導管理料 通知
(7) 在宅自己注射の導入前に、入院又は2回以上の外来、往診若しくは訪問診療により、医師による十分な教育期間をとり、十分な指導を行った場合に限り算定する。ただし、アドレナリン製剤については、この限りではない。また、指導内容を詳細に記載した文書を作成し患者に交付すること。なお、第2節第1款の在宅療養指導管理料の通則の留意事項に従い、衛生材料等については、必要かつ十分な量を支給すること。

通知のとおりと解釈いたします。
薬剤のパンフレットではなく、貴院にて作成された指導内容の文書を交付になると思われます。

関連する質問

受付中回答1

主病名について

いつもお世話になっております。
調べても分からないためご教示お願い致します。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

主病名について

いつもお世話になっております。
調べても分からないためご教示お願い致します。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

6月からの生活習慣病管理料Ⅱ

①生活習慣病管理料Ⅱを算定した月は診療情報提供料Ⅱは算定不可という解釈であってますか?...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

外来管理加算

創傷処置で外来管理加算算定不可は認識しているのですが
創傷処理算定で外来管理加算は算定可能ですか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

医療改定

医療改定で特定疾患療養管理料と生活習慣管理料Ⅱの同日算定は出来ますか?

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。