コロナ処方について
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ご質問のケースの場合、処方箋料は公費(法別28)にて請求しますが、当該患者が「厚生労働大臣が定める特定疾患」を主病としており、特定疾患処方管理加算1を算定する場合においては特定疾患処方管理加算1も公費(法別28)にて請求しますが、特定疾患処方管理加算2を算定する場合においては特定疾患処方管理加算2は公費外にて請求します。
ありがとうございました。
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