会計について
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特定疾患の受給者証をお持ちの患者様がおられます。歯科で対象の治療をしております。医科歯科別々の会計かと思いますが…歯科で特定疾患の受給者証を使用する場合は医科歯科の両科で支払いは合算になるのでしょうか?それとも支払いは医科歯科別々になりますでしょうか?
回答
ベストアンサー
指定医療機関であって、対象疾患に対するものは、自己負担上限額は歯科も含みます。
ありがとうございます。
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