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救急外来の選定療養費について質問です

救急外来の選定療養費について質問です

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初歩的な質問かもしれませんが、救急外来の初診時の選定療養費について教えてください。

①厚労省のパンフレットで、特別の料金を求めてはならない患者に「救急の患者」とありますが、具体的にどのような患者でしょうか?当院では、救急搬送された患者、救急受診後に即入院や即手術になるような緊急の患者を「救急の患者」として考えていますが、正しいでしょうか?他に「救急の患者」の例はありますか?

②同様に特別の料金を求めなくてもよい初診患者に「救急医療事業における休日夜間受診する患者」とあります。こちらの地域では、平日は19時から22時まで自治体が運営する急病センターで救急業務をすべて担っています。そのため、この時間帯は輪番制はありません。
当院では、この時間に救急外来をウォークインで受診した初診患者に選定療養費を請求していましたが、救急スタッフから17時以降は当院の診療時間外かつ夜間に該当するので請求しなくてもよいのではないかと言われました。どちらが正しいでしょうか?

また、当院診療時間外の17時から急病センターが始まる19時までの間に救急外来をウォークインで受診した場合も、地域内に19時まで診療している医院があり当院が救急当番でないため、選定療養費を請求していましたが、誤りなのでしょうか?

回答

ベストアンサー

 「15 200床(一般病床に係るものに限る。)以上の病院の初診に関する事項」(以下、「15」と表記)は平成8年に出来た制度ですが、「16 特定機能病院、地域医療支援病院及び外来機能報告対象病院等の初診に関する事項」(以下、「16」と表記)は平成28年に出来た制度です。

 「15」と「16」の決定的な違いは「15」が「費用を患者から徴収することができる」と徴収および金額設定が「任意」であるのに対して、「16」は「選定療養として、初診時に 7,000 円以上の金額の支払を受ける」と徴収が「義務」である点です。

 「15」は前述の通り平成8年に出来た制度で、当時は費用を徴収しない場合の「緊急その他やむを得ない事情」の例が疑義解釈で示されていたと記憶しており、例えば救急車で搬送された患者、外来受診後引き続き入院となった患者などが挙げられていたと思います。ただし、救急車で搬送された患者であっても明らかに軽症で所謂「タクシー代わり」に救急車を使用した場合は医療機関の判断で徴収が認められていたと思います。ただ、27年も前のことなので現在その内容を実際に確認することはできません。

 なお、ご質問にある「厚労省のパンフレット」とは厚生労働省「紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26666.html)に掲載されている「制度案内リーフレット」だと思いますが、これは「16」に関する内容であって、「15」とは本来関係ない内容と認識しています。しかし、現在、多くの方が「15」と「16」を混同しておられるように思います。

 「15」では「緊急その他やむを得ない事情」が「16」のように具体例が示されておりませんので、貴院が「15 200床(一般病床に係るものに限る。)以上の病院の初診に関する事項」に該当する保険医療機関であることを厚生局にお伝えした上で、「緊急その他やむを得ない事情」の具体例を確認されたほうがよろしいかと思います。

回答ありがとうございました。おっしゃるとおり「15」と「16」を混同していました。回答を参考に再度検討や確認をしたいと思います。

 本件のすぐ下も初診時選定療養費に関するご質問で、そちらでも同じことを投稿したのですが、初診時選定療養費には「「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000940832.pdf)によると

15 200床(一般病床に係るものに限る。)以上の病院の初診に関する事項

16 特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床に係るものの数が 200床未満の病院を除く。)及び外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したもの(以下「紹介受診重点医療機関」という。)に限り、一般病床に係るものの数が200 床未満の病院を除く。)の初診に関する事項

の2つがありますが、貴院は「15」、「16」のどちらに該当するのでしょうか。

 「初診時選定療養費」と言ったら「200床以上の病院にお勤めの方」にとっては「15 200床以上の病院の初診に関する事項」と認識される可能性があり、「特定機能病院、地域医療支援病院及び外来機能報告対象病院等にお勤めの方」にとっては「16 特定機能病院、地域医療支援病院及び外来機能報告対象病院等の初診に関する事項」と認識される可能性があり、適用される法令、通知、疑義解釈はそれぞれ異なりますので、どちらの事についてご質問されているのか明確にしないと誤解を招く可能性があります。

ご指摘の通り説明が足りませんでした。
200床以上の病院です。

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