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連携強化診療情報提供料

連携強化診療情報提供料

  • 解決済回答6
うちのクリニックはかかりつけ医機能を有していないのですが、
かかりつけ医機能を有する医療機関から紹介された場合
診療状況を示す文書(胃カメラの依頼を受けその検査結果など)を提供したら
こちらの加算を取れると認識しているのですが
かかりつけ医機能を有しているかどうかを調べる方法を教えて頂きたいです。

回答

ベストアンサー

 なるほど!一番大事なところを見落としてました。大変失礼しました。
 注1にて算定するならば、貴院、他院ともにご指摘のあった診療報酬項目を届出ている必要があります。
 私もまだまだ勉強不足でした。ありがとうございます。 

すみません、私の説明が最初から不足してばかりですごく遠回りなことをさせてしまいました。本当に申し訳ございません。
ありがとうございました!

 貴院がB011 連携強化診療情報提供料の注1から注4で定める「別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関」の何れかに該当しているならば、他保険医療機関が「かかりつけ医機能を有する医療機関」であるか否かに関係なく連携強化診療情報提供料は算定可能と思います。注1~注4をよくお読みいただくと、他保険医療機関に関して特に定義されいないことが分かると思います。

 また、連携強化診療情報提供料が算定できるのは、注1から注5にて「当該患者を紹介した他の保険医療機関からの『求めに応じ』、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合」です。
 貴院が他院からの求めなく一方的に診療状況を示す文書(胃カメラの依頼を受けその検査結果など)を提供した場合は他の保険医療機関からの『求めに応じた』のではありませんから、連携強化診療情報提供料の算定要件は満たしていないと思います。

回答ありがとうございます。

通知の1始まりに「かかりつけ医機能を有する保険医療機関」の記載があったので、てっきり紹介元または紹介先のどちらかはかかりつけ医機能をゆうする必要があるものだと思っていたのですが違ったでしょうか?

 B011 連携強化診療情報提供料の通知(1)には

(1) 連携強化診療情報提供料は、かかりつけ医機能を有する保険医療機関、外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県により公表されたものに限る。)又は難病若しくはてんかんに係る専門的な外来医療を提供する保険医療機関又は産科若しくは産婦人科を標榜する保険医療機関等と『他の保険医療機関』が連携することで、質の高い診療が効率的に行われることを評価するものであり、『他の保険医療機関』から紹介された患者について、当該患者を紹介した他の保険医療機関等からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合に、患者1人につき提供する保険医療機関ごとに1月に1回又は3月に1回に限り算定する。

と通知されています。(『』は分かりやすいよう追記しています。)

 ここにある「かかりつけ医機能を有する保険医療機関、外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県により公表されたものに限る。)又は難病若しくはてんかんに係る専門的な外来医療を提供する保険医療機関又は産科若しくは産婦人科を標榜する保険医療機関等」とは貴院が有するべき機能であって、『他の保険医療機関』には求められていません。

 もしかして、B011 連携強化診療情報提供料の注および通知だけお読みになっていませんか?「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000984052.pdf)の78~79ページ「第 12 の1の3 連携強化診療情報提供料」で各注に定める施設基準をご確認ください。

理解力が乏しくて本当に申し訳ございません。

「かかりつけ医機能を有する保険医療機関、外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県により公表されたものに限る。)又は難病若しくはてんかんに係る専門的な外来医療を提供する保険医療機関又は産科若しくは産婦人科を標榜する保険医療機関等」とは貴院が有するべき機能

ということは、当クリニックが有するべき機能ということですか?

質問内容に記載がある通り、うちはかかりつけ医機能を有していないのですが、紹介元または紹介先のどちらかがかかりつけ医機能を有していれば算定できると聞いたのですがそれは違うのでしょうか。

「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000984052.pdf)の78~79ページ「第 12 の1の3 連携強化診療情報提供料」で各注に定める施設基準はお読みなられたでしょうか?

 「かかりつけ医機能を有する保険医療機関、外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県により公表されたものに限る。)又は難病若しくはてんかんに係る専門的な外来医療を提供する保険医療機関又は産科若しくは産婦人科を標榜する保険医療機関等」のそれぞれが、以下のどの施設基準に対応しているか確認しながら読んでください。

B011 連携強化診療情報提供料を注1の定めにより算定する場合に貴院が満たすべき施設基準
=1 連携強化診療情報提供料の注1に関する施設基準
当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
(1) 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。
(2) 敷地内禁煙を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
(3) 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
(4) 緩和ケア病棟入院料、精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料を算定している病棟を有する場合は、敷地内に喫煙所を設けても差し支えない。
(5) 敷地内に喫煙所を設ける場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないことを必須とし、さらに、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めること。喫煙可能区域を設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措置を講ずる。例えば、喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する等の措置を行うこと。
※上記「1 連携強化診療情報提供料の注1に関する施設基準」を満たしていれば「かかりつけ医機能を有する保険医療機関」となります。

B011 連携強化診療情報提供料を注2の定めにより算定する場合に貴院が満たすべき施設基準
=上記「1 連携強化診療情報提供料の注1に関する施設基準」を満たす外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院又は診療所として都道府県が公表したものに限る。)である保険医療機関であること。

B011 連携強化診療情報提供料を注3の定めにより算定する場合に貴院が満たすべき施設基準
=2 連携強化診療情報提供料の注3に関する施設基準
当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、1(=1 連携強化診療情報提供料の注1に関する施設基準)を満たすこと。

B011 連携強化診療情報提供料を注4の定めにより算定する場合に貴院が満たすべき施設基準
=3 連携強化診療情報提供料の注4に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、1(=1 連携強化診療情報提供料の注1に関する施設基準)を満たすこと。
(2) 次のいずれかの指定を受けている保険医療機関であること。
  ア 難病診療連携拠点病院又は難病診療分野別拠点病院(難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者に係る場合に限る。)
  イ てんかん支援拠点病院(てんかんの患者に係る場合に限る。)

B011 連携強化診療情報提供料を注5の定めにより算定する場合に貴院が満たすべき施設基準
=4 連携強化診療情報提供料の注5に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、1(=1 連携強化診療情報提供料の注1に関する施設基準)を満たすこと。
(2) 当該保険医療機関内に、産科若しくは産婦人科を担当している医師又は妊娠している者の診療に係る適切な研修を修了した医師を配置していることが望ましいこと。
(3) (2)の適切な研修とは、次の要件を満たすものをいうこと。
   ア 都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること。
   イ 研修内容に以下の内容を含むこと。
    (イ) 妊娠前後及び産後の生理的変化と検査値異常
    (ロ) 妊娠している者の診察時の留意点
    (ハ) 妊娠している者に頻度の高い合併症や診断が困難な疾患
    (ニ) 妊娠している者に対する画像検査(エックス線撮影やコンピューター断層撮影)の可否の判断
    (ホ) 胎児への影響に配慮した薬剤の選択

すみません、そちらはご助言いただいた際に読ませて頂いておりましたが、改めて読み直しまして算定する場合に各注に関する施設基準であることを認識できました。理解不足で大変申し訳ございません。

今回この質問をさせていただいたきっかけは、事務長から当院は①かかりつけ医機能を有する保険医療機関ではないと言われたことです。
そして以下の②~④も該当しませんでした。
②外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県により公表されたものに限る。)
③難病若しくはてんかんに係る専門的な外来医療を提供する保険医療機関
④産科若しくは産婦人科を標榜する保険医療機関等

但し、当院が該当せずとも他院(当院から文書を送る医院)が①~⑤のどれかに該当すれば連携強化診療情報提供料は算定できると言われ、①~⑤に該当しているかどうかの調べ方を探して欲しいと言われたのです。

最初の質問を見返すと自分でも呆れるほどに言葉足らずでした。申し訳ございません。

 私の回答を読み返していたところ、一部言葉足らずなところがありました。申し訳ありません。

 注1に規定する場合でB011 連携強化診療情報提供料を算定する場合は、注1文中に「 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす他の保険医療機関から紹介された患者について」とあるため、『紹介元も厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関である必要があります』。(『』部分が抜けてました。)

 なお、この場合に貴院と紹介元が満たすべき施設基準は

1 連携強化診療情報提供料の注1に関する施設基準
当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
(1) 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。
(2) 敷地内禁煙を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
(3) 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
(4) 緩和ケア病棟入院料、精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料又は地域移行機能強化病棟入院料を算定している病棟を有する場合は、敷地内に喫煙所を設けても差し支えない。
(5) 敷地内に喫煙所を設ける場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないことを必須とし、さらに、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めること。喫煙可能区域を設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措置を講ずる。例えば、喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起するポスター等を掲示する等の措置を行うこと。

で、敷地内における禁煙に関することですので貴院、紹介元ともにクリアしやすいと思います。

 また、注3に規定する場合でB011 連携強化診療情報提供料を算定する場合に貴院が満たすべき施設基準は「1 連携強化診療情報提供料の注1に関する施設基準」(当該保険医療機関の敷地内における禁煙)ですのでクリアしやすいと思います。

 なお、注2から注5については各文中に「他の保険医療機関から紹介された患者について、」とあるだけですので、貴院は注でそれぞれ規定された施設基準を満たす必要がありますが、紹介元は施設基準を満たす保険医療機関である必要はありません。

 一部回答に言葉足らず、不適切な点があり申し訳ありませんでした。

何度も丁寧なご回答ありがとうございます。

では、紹介元と当院ともに注1を主に考えた場合、
連携強化診療情報提供料の注1に関する施設基準の
当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。
⑴~⑸をクリアしていれば連携強化診療情報提供料は算定できると思って良かったでしょうか?

 その通りです。

https://recenavi.net/2022/stokkei/to0310-2-4.html

こちらを確認すると、注1に記載のある他の保健医療機関(紹介元)は、告示⑵のいずれかをクリアしていないといけないとの記載があるんです。
保険診療の手引き2022年版ですと401ページにも同じ記載があるんですが、これは私の解釈違いになりますか?

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