診療情報提供料算定のタイミング
診療情報提供料算定のタイミング
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患者様からの依頼で診療情報提供書を作成することがあるのですが、作成後、紹介先医療機関を受診されないことや、時間を置いてから受診される(2ヶ月後等)ことがあります。(当院在宅患者が多く、ご家族の都合がつかないなど・・)
当院では、過去に何かのQ&Aで受診行動を伴わない場合は算定ができない、という記載を見て今まで受診確認後に算定してきました。(交付日と算定日がだいぶ離れることもありますが、レセプト記載は算定日なので実際算定した日を記載しています)
ただ、新入職の職員から、発行した時に算定するのが普通だという指摘があり、どうするべきか検討しております。皆様の医療機関ではどのタイミングで算定されていますか?受診の確認などはしなくても大丈夫なのでしょうか?
回答
何かのQ&Aで受診行動を伴わない場合は算定ができない
→平成25年6月14日 事務連絡 疑義解釈資料の送付について(その14) (問6)でしょうか。ご確認いただければと思います。
発行した時に算定するのが普通だという指摘
→そう思います。通知(2) には、保険医療機関が、診療に基づき他の機関での診療の必要性等を認め、患者に説明し、その同意を得て当該機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に算定する。とあり作成時点で同意を得るわけですのでその時点(作成時)で算定されれば良いかと思います。
受診の確認などはしなくても大丈夫なのでしょうか?
→そう言ったことを全て踏まえて同意を作成時に取るかと思います。紹介先医療機関への受診確認までは求められていないかと思います。
ありがとうございます。とても参考になりました。
また、何かありましたら宜しくお願いします。
てへさんの仰る「何かのQA」とは事務員さんがお示しになった疑義解釈で間違いないと思いますが、これは「紹介元医療機関への受診行動を伴わない患者紹介の返事」に関するもので、単なる返事ではなく他院での診療の必要性を認めて紹介した場合は適用されないと思います。
当院では発行時点で算定、費用を患者から徴収しています。 もちろん、患者の同意を得た上で紹介するのですから、大半の患者は受診しますが、中には後で気が変わって受診しないケースもありますが、だからと言って算定を取り消すといったことはしていません。
ありがとうございます。とても参考になりました。
また、何かありましたら宜しくお願いします。
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