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特定疾患管理料について

特定疾患管理料について

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いつも知識豊富な皆様に助けて頂いております。
今回もご教示頂きたく質問させてください。

特定疾患に該当する疾患があり、継続的に処方を行っている場合、
初診から1か月経過した患者については例外なく「特定疾患管理料(診療所)」225点
を算定して良いのでしょうか?
また算定してよい場合、同月内に何回までといった回数の縛りはあるのでしょうか?

例)1/1 初診 喘息→処方あり(初診のため「特定疾患管理料」算定不可)
  2/3 再診 喘息→処方あり(初診より1か月経過しているため算定)
  2/5 再診 喘息→処方あり(???)
  2/28 再診 喘息→処方あり(???)

???の部分を教えて頂けますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

 B000 特定疾患療養管理料の通知(2)にて

 (2) 特定疾患療養管理料は、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき、服薬、運動、栄養等の療養上の管理を行った場合に、月2回に限り算定する。

と規定されていますので、月2回まで算定可能です。

 また、特定疾患療養管理料は「別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者」が算定対象ですから、別に厚生労働大臣が定める疾患があるだけではダメで、その疾患が主病である必要があります。

 また、特定疾患療養管理料は処方の有無で算定可否が決まるのではなく、「治療計画に基づき、服薬、運動、栄養等の療養上の管理を行った場合」に算定可能となります。つまり、処方がなくても指導が行われ、カルテに指導要点が記載されていれば算定可能です。 

かっちゃんさま、いつも本当にありがとうございます。
私のレセプト先生でございます。

例でいうと
1/1 初診 喘息→処方あり(初診のため「特定疾患管理料」算定不可)
2/3 再診 喘息→処方あり(初診より1か月経過しているため算定、1回目)
2/5 再診 喘息→処方あり(算定、2回目)
2/28 再診 喘息→処方あり(2回算定しているため、算定不可)

という流れで、またご回答から喘息が「主病」であって、かつカルテに何等かの指導や服薬状況(きちんとしようできているか?)等、記載があることが条件ということですね。

ありがとうございました。
またお力添えください。

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