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A106障害者施設等入院基本料 注12について

A106障害者施設等入院基本料 注12について

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日々、こちらのサイトを参照させていただいております。
勉強になりありがとうございます。
 A106障害者施設等入院基本料 注12についてですが、
脳卒中または脳卒中後遺症患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く)は、状態により医療区分2または1で請求しておりますが、脳卒中以外の重度障害者(障害者手帳1級(心疾患や腎疾患にて)に該当する)の場合も医療区分にて請求するのでしょうか。それとも除外となり
A106障害者施設等入院基本料を算定し出来高請求となるのでしょうか。
 恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
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