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精密持続点滴注射加算について

精密持続点滴注射加算について

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注射 通知 (抜粋)
3 精密持続点滴注射加算
(1) 「通則4」の精密持続点滴注射は、自動輸液ポンプを用いて1時間に30mL 以下の速度で体内(皮下を含む。)又は注射回路に薬剤を注入することをいう。
(2) 1歳未満の乳児に対して精密持続点滴注射を行う場合は、注入する薬剤の種類にかかわらず算定できるが、それ以外の者に対して行う場合は、緩徐に注入する必要のあるカテコールアミン、βブロッカー等の薬剤を医学的必要性があって注入した場合に限り算定する。

通知に緩徐に注入する必要性のある薬剤が記載されておりますが。
①算定可能な薬剤を確認する方法をお教え頂けないでしょうか。
②ヘパリンナトリウム注射液は、算定可能な薬剤の対象でしょうか(ヘパロック除く)。
宜しくお願いいたします

回答

ベストアンサー

>重症度看護必要度にて精密持続点滴注射が評価項目になっております。
→「別紙7 別表1 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000959221.xlsx)の「A 4 シリンジポンプの管理」では対象となるコードが「130000210 精密持続点滴注射加算」しかありませんので薬剤は特に問われておらず、医学的必要性があってシリンジポンプを使用する薬剤であれば精密持続点滴注射加算は算定可能と解されます。

>ヘパリンナトリウムが評価対象となる薬品コードが確認出来なかった為ご確認させて頂きました。
→「A 6 専門的な治療・処置(⑨ 抗血栓塞栓薬の持続点滴の使用)」には一部のヘパリンナトリウム注射液が掲げられておりますが、「ヘパリンナトリウムが評価対象となる薬品コードが確認出来なかった為」とはどういうことでしょうか。

 なお、追加情報にあるようなご質問に至る経緯があるならば最初のご質問からお書きいただいたほうがよろしいかと思います。それを踏まえた回答が最初からできます。

ご回答ありがとうございました。

 対象薬剤の「カテコールアミン、βブロッカー等」の「等」ですが、過去の点数表では「抗てんかん剤、抗がん剤、陣痛誘発剤、インスリン、ニトログリセリン、硝酸イソソルビド等」とより具体的に明示されていた時期もありました。これら薬剤は添付文書の用法に点滴速度が明示されており、「緩徐に注入」に当たる薬剤が多いと思います。
 審査においては自動輸液ポンプを用いて1時間に30mL以下の速度で体内に注入する医学的必要性がある薬剤と判断されれば認められる傾向にあり、ヘパリンについても同様です。
 ただし、審査判断ですので地域差はあると思います。

ご回答ありがとうございました。
重症度看護必要度にて精密持続点滴注射が評価項目になっております。
レセプト請求しておりましたが、
ヘパリンナトリウムが評価対象となる薬品コードが確認出来なかった為ご確認させて頂きました。

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