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看護職員処遇改善評価料 計画書の提出について

看護職員処遇改善評価料 計画書の提出について

  • 解決済回答1
 7月の定例報告において、看護職員処遇改善評価料の賃金改善計画書を厚生局へ提出することとなっております。
 看護職員等の常勤換算数について、計画書を提出する時点で対象となる人数を計画書へ記載することとなっております。
 この計画書を提出する時点とは、4月1日を指すのでしょうか?

回答

ベストアンサー

まず、看護職員処遇改善評価料の仕組みをご理解いただく必要があります。
この報酬は、看護職員の人件費を引き上げるために、施設基準を満たした医療機関に対して賃金改善額を診療報酬でまかなうものです。
そのために、まずは見込額を計画書として提出し、見込額に合った評価料を選択して算定します。その後、定期的に実績を報告した上で、過不足を精算するようになっています。
お尋ねの計画書は、原則として毎年4月~翌年3月の年度中における賃金改善見込額を計算するので、あらかじめ人事異動等で年度中に看護職員等の常勤換算数が変わることが届出時点(定例報告時点)で明確であれば、その数を記載して計算します。これはあくまで「見込額」であり、実績報告時に差額を調整するので、あまり気になさる必要はありません。

ありがとうございました。

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