義管と歯リハについて
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具体的な例を補足します。例えば上顎の義歯に対する歯リハ1と下顎の新義歯に対する義管は同月に算定ができないということになります。部位が異なる義歯に対しては双方の算定ができません。
ありがとうございました。
義管を算定する新義歯と同部位の旧義歯に対する歯リハ1であれば義管と同月に算定可能です。ただし当然ながら、同月内であっても新義歯の装着日以前の日に限ります。新義歯を装着した日からは旧義歯の管理やリハビリは不要とされるからです。
ありがとうございます。
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