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医療情報取得加算の問診票記載について

医療情報取得加算の問診票記載について

  • 解決済回答1
9月診療分より医療情報取得加算を算定する条件が揃いました。下記の点が不明の為、質問をさせていただたく存じます。ご教示いただければ幸いです。

・初診時にマイナ保険証による診療情報取得に関わる問診票の記載が必要とありますが、8月以前から再診で来院し続けている患者様の場合も9月に医療情報取得加算3、4を算定する場合は上記問診票の記載が必要でしょうか

・上記問診票に記載の上、医療情報取得に患者様が同意しなかった場合は資格確認時にマイナンバーカード未使用として医療情報取得加算1、3の算定という解釈で間違いないでしょうか

回答

ベストアンサー

以前の問診項目に不足していた情報のみ問診して追加すればよろしいです。二つ目の御質問についてはそのとおり医情1及び医情3を算定します。

藤沢一郎様
ご回答いただき有難う御座います。

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