退院時共同指導料1 「1以外の場合」
退院時共同指導料1 「1以外の場合」
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小児科診療所です。
かかりつけの患者が他院の開放型病床へ入院となり、当院医師も他院へ行き、カンファレンスに参加し、退院時共同指導料1 「1以外の場合」を算定することになりました。その時は小児科外来診療料や小児かかりつけ診療料は算定できますでしょうか?
B004退院時共同指導料の注3の記載とは違うでしょうか…?
かかりつけの患者が他院の開放型病床へ入院となり、当院医師も他院へ行き、カンファレンスに参加し、退院時共同指導料1 「1以外の場合」を算定することになりました。その時は小児科外来診療料や小児かかりつけ診療料は算定できますでしょうか?
B004退院時共同指導料の注3の記載とは違うでしょうか…?
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