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慢性維持透析患者外来医学管理料について

慢性維持透析患者外来医学管理料について

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慢性維持透析患者外来医学管理料は、特別な関係にある医療機関において同一月内に入院と入院外があった場合算定できないと認識しておりますが、月の途中で入院した場合は月初めから遡って、管理料を消し出来高算定にするで良いのでしょうか。 また一泊のみの入院でも、管理料は算定できませんか?

特別な関係にある医療機関で入院していたら、管理料は一切算定できないという認識で良いのでしょうか。。

 担当が自分以外におらず、相談できる人がいないので教えていただきたいです。よろしくお願いします。

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