ペリオクリンの「特別の料金」徴収について
ペリオクリンの「特別の料金」徴収について
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いつもお世話になっております。
長期収載品リストに記載のある、ペリオクリンの算定についての質問です。
厚生労働省の「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品について」において
ペリオクリン歯科用軟膏が対象となっております。
ただ、今回の特別の料金徴収対象については、歯科については
「別表第二区分番号F200に掲げる薬剤」、「別表第二区分番号G100に掲げる薬剤」
となっているため、院内にてP処時の特薬としてペリオクリンを使用した場合については
別表第ニ区分番号I100となり、「特別の料金」対象外であるため患者希望等にかかわらず、
従来通りの保険算定で差し支えないという解釈であってますでしょうか?
長期収載品リストに記載のある、ペリオクリンの算定についての質問です。
厚生労働省の「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品について」において
ペリオクリン歯科用軟膏が対象となっております。
ただ、今回の特別の料金徴収対象については、歯科については
「別表第二区分番号F200に掲げる薬剤」、「別表第二区分番号G100に掲げる薬剤」
となっているため、院内にてP処時の特薬としてペリオクリンを使用した場合については
別表第ニ区分番号I100となり、「特別の料金」対象外であるため患者希望等にかかわらず、
従来通りの保険算定で差し支えないという解釈であってますでしょうか?
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