ドレーン抜去の算定について
ドレーン抜去の算定について
- 解決済回答3
①ドレーン法のみの算定であれば抜去薬剤もドレーン法につける。
②術後創傷処置のみの算定であれば抜去薬剤も術後処置につける。
③ドレーン法と術後創傷処置の両方を算定であれば、術後処置に抜去薬剤もつける。
点数本を読んでも解釈がわからず、すみませんが教えてください。
回答
先ほどの回答を読み直して間違いに気づきました。「①、②はご質問にある通りの算定になると思います。」は「①、③はご質問にある通りの算定になると思います。」が正しいです。
> 抜去したコストは術後処置として算定
→J002 ドレーン法(ドレナージ)の通知(2)文中に「ドレナージの部位の消毒等の処置料は所定点数に含まれ、「J000」創傷処置は別に算定できない。」とあり、抜去当日はドレーン法を算定しますので、抜去当日のドレーン抜去部に対して創傷処置は算定できません。術後処置が手術創に対して行われているならば、それは術後処置として算定可能です。また、ドレーン抜去翌日はドレーン法を算定しませんので、ドレーン抜去部に処置が必要ならば創傷処置は算定可能ですが、手術創とドレーン抜去部は近接していますので一連として術後処置で算定することになると思います。
>また質問で、手術してなくてもドレーン抜去部位の処置をした場合は術後創傷処置で算定ということですかね?
→ドレーンが手術で留置されたものではなく、例えばJ019 持続的胸腔ドレナージで留置されたものならば上記通知(2)の「ただし書き」である「ただし、ドレーン抜去後に抜去部位の処置が必要な場合は、「J000」創傷処置の「1」により手術後の患者に対するものとして算定する。」に従い、抜去翌日から術後処置として算定します。
ありがとうございます。とてもわかりやすいです!
確かに手術創とドレーン抜去部位は近接してるから私は勘違いしていたところがあったと思いますが。
丁寧なご回答ありがとうございました。
J002 ドレーン法(ドレナージ)はその名称末尾に「1日につき」とありますので、抜去当日に少しでもドレーン排液の管理をしており、その内容がカルテ記載されていれば抜去当日での算定可能と思いますので②となることはほぼ無いと思います。①、②はご質問にある通りの算定になると思います。
回答ありがとうございます!
すみません、「手術当日にドレーンを挿入、翌日に抜去した場合」という文言を入れ忘れていました。理解いただきありがとうございます。
解釈あってるか、また追加の質問もよろしいですか? 抜去したコストは術後処置として算定、同日抜去までのドレーン廃液はドレーン法で算定ということで合ってますでしょうか? また質問で、手術してなくてもドレーン抜去部位の処置をした場合は術後創傷処置で算定ということですかね?意味不明でしたらすみません。
>①ドレーン法のみの算定であれば抜去薬剤もドレーン法につける → よろしいかと思います。
>②術後創傷処置のみの算定であれば抜去薬剤も術後処置につける。 → よろしいかと思います。ただし、②に関してですが、”抜去した日までドレーン法を施行してると思います”。結果的に②のパターンは無くなり、③の場合となると思いますがいかがでしょう。
>③ドレーン法と術後創傷処置の両方を算定であれば、術後処置に抜去薬剤もつける。 → 当院ではこちらがほとんどですね。
回答ありがとうございます!
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