医師記録の代行業務について
医師記録の代行業務について
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回答
院内の規定に看護師が代行入力する旨が記載されていれば可能です。
院内規定になかったので、早速規定を作成します。ありがとうございました。
院内の規定や規則に則って代行業務を行うことは問題ないと考えます。
院内規定を作成しようと思います。
院内の規定、システムの設定状況を確認してください。
医療情報システムの安全管理に関するガイドラインに従う必要があります。
以下は、一部抜粋です。
(4) 代行操作の承認機能
1.代行操作を運用上認めるケースがあれば、具体的にどの医療に関する業務等(プロシジャ)に適用するか、また誰が誰を代行してよいかを定義すること。
2.代行操作を認める医療に関する業務等がある場合は、その代行操作者自身も予め電子保存システムの運用操作に携わる者として当該システムに識別管理情報を登録すること。
3.代行操作が行われた場合には、誰の代行が誰によっていつ行われたかの管理情報が、その代行操作の都度記録されること。
4.代行操作により記録された診療録等は、できるだけ速やかに作成責任者による「確定操作(承認)」が行われること。このため、代行入力により記録された情報及びその管理情報は必要な都度参照ができるとともに、一定の期間内に確定操作が行われるように督促機能が組織のルールとして整備されていること。
5.一定時間後に記録が自動確定するような運用の場合は、作成責任者を特定する明確なルールを策定し運用管理規程に明記すること。
詳細な回答をありがとうございます。早速院内規定を作成したいと思います。
医師事務作業補助者は可能というより、みなさんがおっしゃっているように、院内の規定によると思います。院内の規定にどの職種が代行をし、だれが承認するかなど明記されていることが大事だと思います。
院内規定に記載されていなかったので、早急に作成したいと思います。
前回の、『依頼医』の続きとなりますが、院内規定に『看護師』代行入力等も必要と思いますが、貴院において、真正性の確保のための代行入力者の限定、代行入力後の最終的な医師の承認をする仕組み等も確認してはいかがでしょう。
院内規定の追加修正にあたり、ご指摘の件も考えたいと思います。ありがとうございます。
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