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特定入院料の算定と看護師配置

特定入院料の算定と看護師配置

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特定入院料を算定している病棟で、夜間に看護師が一時的に必要数から不足した場合(急変や緊急対応により治療室を離れる等)、その日は特定入院料を算定できなくなりますか?また、遡って返還となる場合はどこまで遡るのでしょうか?

回答

特定入院料の通知「3」に、以下の通り書かれています。
該当する特定入院料を探してください。

3 各特定入院料について、別に厚生労働大臣の定める施設基準に適合していると地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関の病棟、治療室又は病室において、一時的に施設基準を満たさなかった場合、当該病棟、治療室又は病室の病床区分に応じて、次に掲げる入院基本料等により算定する。
ア 救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医療管理料及び一類感染症患者入院医療管理料については、急性期一般入院料6を算定する。
イ 地域包括医療病棟入院料及び小児入院医療管理料(5の精神病棟を除く。)については、地域一般入院料3を算定する。
ウ 特殊疾患入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料(一般病棟に限る。)、地域包括ケア病棟入院料(一般病棟に限る。)、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料(一般病棟に限る。)、特定一般病棟入院料及び特定機能病院リハビリテーション病棟入院料については、一般病棟入院基本料の特別入院基本料を算定する。
エ 回復期リハビリテーション病棟入院料(療養病棟に限る。)及び地域包括ケア病棟入院料(療養病棟に限る。)については、療養病棟入院基本料1の入院料27(回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで若しくは回復期リハビリテーション入院医療管理料又は地域包括ケア病棟入院料1、地域包括ケア入院医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料2若しくは地域包括ケア入院医療管理料2に限る。)又は療養病棟入院基本料2の入院料27(回復期リハビリテーション病棟入院基本料5又は地域包括ケア病棟入院料3、地域包括ケア入院医療管理料3、地域包括ケア病棟入院料4若しくは地域包括ケア病棟入院医療管理料4に限る。)を算定する。
オ 小児入院医療管理料(5の精神病棟に限る)、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料及び地域移行機能強化病棟入院料については、精神病棟入院基本料15 対1入院基本料を算定する。
カ 児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入院料 、認知症治療病棟入院料及び精神科地域包括ケア病棟入院料については、精神病棟入院基本料の特別入院基本料を算定する。

>遡って返還となる場合はどこまで遡るのでしょうか
→何か含みのある書きぶりですが、過去に基準を満たさず満額請求をしているのであれば、厚生局に満たしていなかった機関を報告して指示に従ってください。指導・監査では最長5年溯りますが、厚生局の判断に委ねます。そのまま放っておくと、有事の際に問題になると思います。

傾斜配置に該当するものでしたら大丈夫なものもあると思いますが、どの入院料や加算のことなのか、わからず、明確にお答えできずすみません。

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