若年性認知症での精神科訪問看護指示書は発行できるか
回答
>認知症で精神科訪問看護指示書は出せないと思いますが
→第8部 精神科専門療法に属するI012-2 精神科訪問看護指示料の対象となる「精神疾患」は、平成30年診療報酬改定にて第8部 精神科専門療法の通則通知にて「この部において、精神疾患とは、ICD-10(国際疾病分類)の第5章「精神および行動の障害」に該当する疾病又は第6章に規定する「アルツハイマー病」、「てんかん」及び「睡眠障害」に該当する疾病をいう。」と定義され、ICD-10の第5章「精神および行動の障害」はICD10コード「F00-F99」になります。
認知症はICD10コードが「F03」で「F00-F99」の範囲にありますので第8部 精神科専門療法で定める「精神疾患」に該当し、精神科訪問看護指示書の発行および精神科訪問看護指示料の算定は可能と思います。
>若年性アルツハイマー型認知症も出せないのでしょうか?
→アルツハイマー型認知症はICD10が「F00.9」で「F00-F99」の範囲にありますので第8部 精神科専門療法で定める「精神疾患」に該当しますので、これも精神科訪問看護指示書の発行および精神科訪問看護指示料の算定は可能と思います。
地域により解釈に差があるならば申し訳ありません。
ありがとうございます!参考になりました。
精神科専門療法の通則に、以下の通り書かれています。
精神疾患とは、ICD-10(国際疾病分類)の第5章「精神および行動の障害」に該当する疾病並びに第6章に規定する「アルツハイマー病」、「てんかん」及び「睡眠障害」に該当する疾病をいう。
よって、ICDが「F00-F99 精神及び行動の障害」、「G30 アルツハイマー病」、「G40 てんかん」、「G47 睡眠障害」のうち、いずれかに該当すれば対象になると思います。
ありがとうございます!参考になりました。
医療保険ということでしょうか?
病名が認知症の場合は、介護保険の訪問看護が優先となる。
ただし、医療機関が精神科在宅患者支援管理料を算定する認知症の方の場合は、
精神科訪問看護指示書による精神科訪問看護を行うことができる。
ありがとうございます!参考になりました。
認知症はFコードになるので精神科訪問看護指示書を算定することはできると思います。
ありがとうございます!参考になりました。
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