尿管ステント抜去術同日算定
回答
膀胱留置用ディスポーザブルカテーテルは24時間以上体内留置しているならば算定可能です。当院では算定できる場合には手術に使用した材料として算定しています。
とてもよく理解出来ました。ありがとうございました。
同日にK783-3 経尿道的尿管ステント抜去術とJ063 留置カテーテル設置を行った場合のご質問と思いますが、第10部 手術の通則通知4にて
4 手術当日に、手術(自己血貯血を除く。)に関連して行う処置(ギプスを除く。)の費用及び注射の手技料は、術前、術後にかかわらず算定できない。また、内視鏡を用いた手術を行う場合、これと同時に行う内視鏡検査料は別に算定できない。
と通知されています。
ご質問内容だけでは判断しかねますが、おそらく手術に関連ある処置として留置カテーテル設置は算定できないと思います。
丁寧な回答ありがとうございます。この場合、カテーテルの材料費は算定できますか?
手術に関連した処置ですか?
当医療機関では、抜去術時の膀胱留置カテーテルは、手術材料にて請求しております。
24時間以内の抜去になりましたら手術材料から外しております。
ご参考までに
手術に関連した処置になるかと思いますのでカテーテル留置は算定できないと思います。
留置カテーテル設置 40点は算定不可です。
ただし、留置したカテーテルの医材は算定要件を満たせば請求可能です。
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