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在宅患者訪問診療・在総管について

在宅患者訪問診療・在総管について

  • 受付中回答1
特養入居までの繋ぎで、ロングショートを利用されている患者様に対して、診療所から訪問診療へ出向く場合、次の項目は算定可能でしょうか?
在宅患者訪問診療(Ⅰ)888点
施設入居時等医学総合管理料2
(月2回以上.単一建物1人)
居宅療養管理指導

回答

特養の「短期入所生活介護」を利用中と思われます。
配置医師と配置医師以外で算定制限が異なります。
書き込み内容以外を含め、一度、厚労省通知(以下)を確認されたほうがよろしいかと存じます。
これ、非常に大事な通知なので、関係職員でしっかり読みましょう。
通知内に表になっている部分がありますが、短期入所生活介護の場合は、表の右端の列です。
スマホでURLが切れる場合には、横向き表示にするかパソコンでダウンロードしてください。

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001235903.pdf

ご回答ありがとうございます。
確認させて頂きます。

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