在宅患者訪問診療・在総管について
在宅患者訪問診療・在総管について
- 受付中回答1
在宅患者訪問診療(Ⅰ)888点
施設入居時等医学総合管理料2
(月2回以上.単一建物1人)
居宅療養管理指導
回答
特養の「短期入所生活介護」を利用中と思われます。
配置医師と配置医師以外で算定制限が異なります。
書き込み内容以外を含め、一度、厚労省通知(以下)を確認されたほうがよろしいかと存じます。
これ、非常に大事な通知なので、関係職員でしっかり読みましょう。
通知内に表になっている部分がありますが、短期入所生活介護の場合は、表の右端の列です。
スマホでURLが切れる場合には、横向き表示にするかパソコンでダウンロードしてください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001235903.pdf
ご回答ありがとうございます。
確認させて頂きます。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
訪問診療中のエコー検査で、画像と所見をカルテ記載があれば、加算がとれるとのことですが、画像はエコー中のものを写真に収めて、カルテ添付でも認められるのでしょ...
かかりつけ患者が心不全で通院し、自宅で亡くなり、初回の往診が看取りとなりました。死亡診断加算(往診料)、看取り加算(往診·在宅ターミナルケア)、再診料、交...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。