超重症児(者)・準超重症児(者)入院診療加算について
超重症児(者)・準超重症児(者)入院診療加算について
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また、その算定要件はどこに記載されているでしょうか。
回答
A212の通知(2)及び(3)により判定スコアで重症度を判断するので、毎日評価する必要があります。
A212 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算(1日につき)
通知
(2) 超重症児(者)入院診療加算の対象となる超重症の状態は、基本診療料施設基準通知の別添6の別紙 14の「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」による判定スコアが25以上のものをいう。
(3) 準超重症児(者)入院診療加算の対象となる準超重症の状態は、当該「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」による判定スコアが10以上のものをいう。
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