医療情報取得加算
回答
お尋ねは、医事課の方と思われますが、何かの資料を見て書き込まれたのでしょうか。初診料の「注15」を確認してください。(以下、原文まま)
15 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で初診を行った場合は、医療情報取得加算1として、月1回に限り3点を所定点数に加算する。ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合にあっては、医療情報取得加算2として、月1回に限り1点を所定点数に加算する。
月一回算定できるんですね、6月に一度と勘違いしておりました。
ありがとうございます。
月一回算定可能なのでしょうか。
→と思います。あとは初診等条件をご確認ください。
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