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かかりつけ患者の初回往診が看取りの場合

かかりつけ患者の初回往診が看取りの場合

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かかりつけ患者が心不全で通院し、自宅で亡くなり、初回の往診が看取りとなりました。死亡診断加算(往診料)、看取り加算(往診·在宅ターミナルケア)、再診料、交通費、死亡診断書費用を取れば良いですか? 重複している部分や取り忘れているものはありますか?

回答

>初回の往診が看取り
→経緯がわかりかねますが、心不全で外来通院していた患者が通院困難(本人又は家族から連絡)となって急死したのでしょうか。

「往診」の看取り加算の算定要件はご存じと思いますが、在宅ターミナルケア加算を算定する場合に限ります。在宅ターミナルケア加算を算定するには、死亡日及び死亡前14日以内に退院時共同指導料1を算定し、かつ往診を実施する必要があります。
そもそも死亡日と死亡日前14日以内に往診を2回実施している必要があります。
よって、お尋ねのケースでは看取り加算は算定できず、往診料(+緊急、時間外等加算)、再診料、死亡診断加算の算定になると思います。

ありがとうございます。在宅患者訪問診療料は算定して問題ないですか?

>初回の往診が看取りとなりました
→看取りということは、患家から依頼があって訪問していると思われますので、往診料の算定になろうかと思います。

再診料
(時間外対応加算・明細書発行体制等加算・外来管理加算・時間外加算etc.
 ※加算点数は施設基準届出や診療の時間帯でご判断ください)
往診料(加算できる時間帯であれば加算)
死亡診断加算
交通費
死亡診断書代

看取り加算は算定不可です。

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