かかりつけ患者の初回往診が看取りの場合
かかりつけ患者の初回往診が看取りの場合
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回答
>初回の往診が看取り
→経緯がわかりかねますが、心不全で外来通院していた患者が通院困難(本人又は家族から連絡)となって急死したのでしょうか。
「往診」の看取り加算の算定要件はご存じと思いますが、在宅ターミナルケア加算を算定する場合に限ります。在宅ターミナルケア加算を算定するには、死亡日及び死亡前14日以内に退院時共同指導料1を算定し、かつ往診を実施する必要があります。
そもそも死亡日と死亡日前14日以内に往診を2回実施している必要があります。
よって、お尋ねのケースでは看取り加算は算定できず、往診料(+緊急、時間外等加算)、再診料、死亡診断加算の算定になると思います。
ありがとうございます。在宅患者訪問診療料は算定して問題ないですか?
>初回の往診が看取りとなりました
→看取りということは、患家から依頼があって訪問していると思われますので、往診料の算定になろうかと思います。
再診料
(時間外対応加算・明細書発行体制等加算・外来管理加算・時間外加算etc.
※加算点数は施設基準届出や診療の時間帯でご判断ください)
往診料(加算できる時間帯であれば加算)
死亡診断加算
交通費
死亡診断書代
看取り加算は算定不可です。
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