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特定疾患処方管理加算の自動算定

特定疾患処方管理加算の自動算定

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陳旧性心筋梗塞と2型糖尿病の患者さんですが、初診時に特定疾患処方管理加算が自動算定され、特定疾患療養管理料は取らない状態で、翌月に、主病名を糖尿病に変更すれば生活習慣病管理料を算定することは可能ですか?

回答

>初診時に特定疾患処方管理加算が自動算定され、特定疾患療養管理料は取らない状態
→初診月は生活習慣病管理料が算定できませんし、そもそも初診日及び初診日から1月以内に特定疾患療養管理料も算定できません。なお、特定疾患処方管理加算(お尋ねの文面より、主病は陳旧性心筋梗塞)が自動算定されるとありますが、算定要件を今一度ご確認いただき、要件を満たせば算定可能です。

>翌月に、主病名を糖尿病に変更すれば生活習慣病管理料を算定することは可能ですか
→保険診療でいう「主病」とは、全身的な管理の中心になっている疾患で、医師が1つだけ選択します。その主病が糖尿病であり、算定要件を満たせば生活習慣病管理料を算定できます。

文面より、陳旧性心筋梗塞が主病であったようですが、そもそも糖尿病が主病ではないのでしょうか。そうなると、特定疾患処方管理加算は算定できません。

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