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機能強化型在支診の24時間管理

機能強化型在支診の24時間管理

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機能強化型在支診の24時間管理についてご教示ください。

訪問診療を行なっていた方が、数ヶ月の老健や施設入所を経て、月半ばで自宅に戻られ、かつ訪問診療の再開が翌月の場合でも(家族の都合で翌月まで訪問診療が行えない)、当月も24時間管理の対象となるでしょうか?
在医総管を当月は算定しないので、24時間管理はしないということはありなのでしょうか?
愚問かもしれませんが、どなたか詳しい方にご教示いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

回答

>在医総管を当月は算定しないので、24時間管理はしないということはありなのでしょうか
→これは都合よく解釈し過ぎだと思います。
機能強化型在支診の施設基準を受理されている以上、患家の求めに応じて24時間往診が可能な体制を確保する基準を維持し続ける必要があります。お尋ねのような対応を認めるという通知、疑義解釈は出ていませんので、自院都合によるものは認められないと思います。
訪問診療が当月ないからといって、状態が急変して往診の依頼がある可能性は否定できないですよね。
どうしてそのようにお考えになるのか、意味がわかりません。

これは解釈が分かれる質問だと思います。厚生局に問い合わせてはいかがでしょうか。

私は「あり」だと思います。
但し、機能強化加算や時間外対応加算の届出をしているなら、往診まではいかなくとも緊急の電話連絡先は示す必要はあると思います。

在宅時医学総合管理料は、患者の同意が必要です。
当院でも患者1人1人に契約書で同意をいただくと同時に緊急連絡先をお渡ししています。
なので、患者個別に判断するべきだと思います。
訪問診療を行っている患者が「24時間体制は必要ない、在医総管の算定に同意できない」と言えば在医総管を算定せずに当月の24時間管理対象から外す事も「あり」だと思います。

本来ならば、退院や退所から速やかに訪問診療を再開し24時間体制を敷く事が良いと思います。ただ、以前から訪問診療を行っていたという事ですから、そこは考慮してあげても良いポイントかもしれません。

24時間対応をするしかないと思います。お答えになっていないと思いますが、退所して自宅に帰ったその日か翌日には一度、状態を確認するために往診などをするのが一般的かと思います。でないと、夜中などに打診されても状態がわからないので対応が困難になると思うので、当院では退所後や退院後には時間をおかず一度診にいくことにしています。
新規の契約で、契約を交わしていない方については、退所後なにかあっても契約して初回訪問以前については、対応不可というのはありだと思われますが。。。

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