栄養補助食品の税率について
栄養補助食品の税率について
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はじめまして 老健施設で管理栄養士をしております
皆様に質問があります 当施設では食事に栄養補助食品やヨーグルトを提供している方が何名かいるのですが(栄養補助食品は療養食としてではなくあくまで嗜好品として家族様に購入していただいております)今までは税込み(税率8%)でご家族の方に購入して頂いておりました
先月会計の方より会計ソフトでは税率10%扱いになっている
食費として栄養補助食品や嗜好品は計上されないのではないかとご指摘を受けました
私としては施設で出る食事の一環として食事に付随するものという認識でしたのでどうにもわからず、調べてみたのですが食費は食材費+調理費という扱いになるとしか書いておらず栄養補助食品や嗜好で購入しているものがどういう扱いになるかわかりません
どなたかわかる方 また、同じようなことでどうするか決めている方解れば教えて下さい
皆様に質問があります 当施設では食事に栄養補助食品やヨーグルトを提供している方が何名かいるのですが(栄養補助食品は療養食としてではなくあくまで嗜好品として家族様に購入していただいております)今までは税込み(税率8%)でご家族の方に購入して頂いておりました
先月会計の方より会計ソフトでは税率10%扱いになっている
食費として栄養補助食品や嗜好品は計上されないのではないかとご指摘を受けました
私としては施設で出る食事の一環として食事に付随するものという認識でしたのでどうにもわからず、調べてみたのですが食費は食材費+調理費という扱いになるとしか書いておらず栄養補助食品や嗜好で購入しているものがどういう扱いになるかわかりません
どなたかわかる方 また、同じようなことでどうするか決めている方解れば教えて下さい
回答
ベストアンサー
>食費として栄養補助食品や嗜好品は計上されないのではないかとご指摘を受けました
→そうなると思います。通常の食事以外の食品ですので、利用者の同意を得て実費負担となります。ホームの契約書に明示されていると思いますが。
なお、税率は例外的に軽減税率が適用されますので8%です。軽減税率の対象にならないものは、医薬品、医薬部外品、再生医療等製品、酒税法に規定する酒類です。
なお、売店で販売する場合や売店に付随する飲食設備(イートイン)で飲食を提供する場合は、軽減税率は適用されず、10%になります。
軽減税率等の詳細は、国税庁のHPで詳しく資料が出ています。
改めて、会計担当者とよく確認してください。不明な点は税務署に確認するなど、公的な機関にお問い合わせいただいたほうが確実です。
ひできさん 早速の回答ありがとうございます
軽減税率の対象となるため、8%で大丈夫なんですね
売店など詳しい事例等も添付頂きありがとうございます
とりあえず、現状の8%の表記で大丈夫 追徴課税などにはならないとのことで安心いたしました 早速ソフトの方も見直しをおこなおうと思います
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