診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

長期収載品の選定療養

長期収載品の選定療養

  • 解決済回答3
長期収載品の選定療養について在宅を除く注射薬剤については選定療養の対象とはならないとのことです。
このタイミングでの異例の解釈にびっくりしました。

【入院中の患者以外の患者に対する注射について】
問1 「「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について」(令和6年3月 27 日保医発 0327 第 10 号)において、「別表第一区分番号C200に掲げる薬剤」及び「別表第二区分番号G100に掲げる薬剤」が選定療養の対象となるとされているが、入院中の患者以外の患者(往診又は訪問診療を行った患者も含む)に対して医療機関が注射を行った場合も、長期
収載品の選定療養の対象となるのか。
(答)長期収載品の選定療養の対象とはならない。
なお、在宅自己注射を処方した場合については、「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年7月 12 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「疑義解釈その1」という。)問9に記載するとおり、長期収載品の選定療養の対象となる。

(4) 保険外併用療養費の支給額は、所定点数から次に掲げる点数を控除した点数に、当該療養に係る医薬品の薬価から、先発医薬品の薬価から当該先発医薬品の後発医薬品のうち最も薬価が高いものの薬価を控除して得た価格に四分の一を乗じて得た価格を控除して得た価格を用いて次の各区分の例により算定した点数を加えた点数をもとに計算されるものである。
① 別表第一区分番号C200に掲げる薬剤
② 別表第一区分番号F200に掲げる薬剤
③ 別表第一区分番号G100に掲げる薬剤
④ 別表第二区分番号F200に掲げる薬剤
⑤ 別表第二区分番号G100に掲げる薬剤
⑥ 別表第三区分番号20に掲げる使用薬剤料

回答

ベストアンサー

別表第二区分番号G100に掲げる薬剤は、歯科の注射の薬剤を指すような気がしますが、歯科のお話でしょうか?

別表第二区分番号G100に掲げる薬剤は、歯科の注射の薬剤を指すような気がしますが、歯科のお話でしょうか?
→確かに別表第二区分番号G100に掲げる薬剤は、歯科の注射の薬剤を指しますね…ということは従前どおり外来の注射薬への選択理由の記載が必要となるのでしょうか?この解釈の意味が理解できません。
混乱をさせてしまい皆様申し訳ありません。一旦この書き込みは忘れてください。

早急な情報、深謝申し上げます。

いえいえ10/1~開始なのにベンダー泣かせの情報ですね。

 情報ありがとうございます。結果的に該当はかなり減るような気がしますね…混乱中です。

元々当院としては院内処方に関してのオーダーには長期収載品の選択の必要性コメントを記載する予定ではなかったので、電子カルテは問題ないのですが、問題はレセコン対応ですね。今回は記載の対象が減るので問題ないのですが、この時期での急転換はレセコンベンダー泣かせと思われます。

関連する質問

受付中回答2

長期収載品の選定療養について(0925疑義解釈その3の一部訂正について)

いつも参考にさせていただいております。
先日示されていた疑義解釈の一部訂正が事務連絡にて通知されておりました。...

医科診療報酬 その他

受付中回答3

長期収載品の処方箋について

院外処方で長期収載品の薬を処方する際に、
メインの院外薬局から、患者の希望欄(先発希望の欄)は薬局で確認するので
空白で構わないです、と言われました。...

医科診療報酬 その他

受付中回答0

企業診療所が事業所へ往診に行った際の算定項目

いつもお世話になっております。標記の件につきまして、
当院は企業が設立した保険医療機関(診療所)です。...

医科診療報酬 その他

受付中回答1

地域包括のDPCについて②

先日、地域包括のDPCについて(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?r=2&bbs_id=47934)の質問をさせ...

医科診療報酬 その他

受付中回答2

医療情報取得加算

医療情報取得加算の1.2は6月に一回の算定ではないのでしょうか、、

月一回算定可能なのでしょうか。

医科診療報酬 その他

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。