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長期収載品の選定療養について

長期収載品の選定療養について

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想定されていないケースだとは思うのですが、生活保護の患者が、長期収載品を希望して、全額負担となる場合は、対象医薬品の薬剤費のみ全額負担か、調剤基本料などを含めて、他の薬剤費も全て全額負担でしょうか?知識がないので、教えていただけましたら、有り難く存じます。

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想定されていないケースだとは思うのですが、生活保護の患者が、長期収載品を希望して、全額負担となる場合は、対象医薬品の薬剤費のみ全額負担か、調剤基本料などを含めて、他の薬剤費も全て全額負担でしょうか?知識がないので、教えていただけましたら、有り難く存じます。→ 生活保護の患者が、長期収載品を希望するケースの取り扱いは、令和6年8月21日のq&a問8にて示されています。生活保護受給者については、医療上の必要性等の理由で長期収載品を処方する可能性はありますが、全額自己負担で薬の料金を取られるケースはないかと思います。

生活保護法 第三十四条 医療扶助
3 前項に規定する医療の給付のうち、医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による製造販売の承認を受けた医薬品のうち、同法第十四条の四第一項各号に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められたものであつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を使用することができると認めたものについては、原則として、後発医薬品によりその給付を行うものとする

と定められており、
医師等処方医が認めない限り、後発品のみになります。

それでも先発品を希望するのであれば、
保険と自費の混合になるので、
調剤に関わるもの薬剤含め全て自費課税になると思われます。

 「長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001292186.pdf)をお読みください。

長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する
疑義解釈資料の送付について(その2)

【公費負担医療について】
問7 生活保護受給者である患者が長期収載品を希望した場合は、どのように
取り扱うことになるのか。
(答)【長期収載品の処方等が医療扶助の支給対象にならない場合】
「生活保護法第五十二条第二項の規定による診療方針及び診療報酬」(昭
和34 年厚生省告示第125 号)第2に基づき、生活保護受給者については、
長期入院選定療養以外の選定療養は医療扶助の支給対象とはならないとし
ている。
このため、生活保護受給者である患者が、医療上必要があると認められな
いにもかかわらず、単にその嗜好から長期収載品の処方等又は調剤を希望
する場合は、当該長期収載品は医療扶助の支給対象とはならないため、生活
保護法(昭和25年法律第144号)第34条第3項に基づき、後発医薬品処
方等又は調剤を行うこととなる。
【長期収載品の処方等が医療扶助の支給対象になる場合】
長期収載品の処方等を行うことに医療上必要があると認められる場合は、
当該長期収載品は医療扶助の支給対象となる。

問8 生活保護受給者である患者が、単にその嗜好から長期収載品を選択した
場合、「特別の料金」を徴収するのか。
(答)生活保護受給者である患者について、医療上の必要性があると認められず、
かつ、保険医療機関又は保険薬局において後発医薬品を提供することが可
能である場合は、長期収載品を医療扶助又は保険給付の支給対象として処
方等又は調剤することはできないため、当該患者が単にその嗜好から長期
収載品を希望した場合であっても、後発医薬品を処方等又は調剤すること
となる。そのため、「特別の料金」を徴収するケースは生じない。

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