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長期収載の選定療養(処置)

長期収載の選定療養(処置)

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処置に使用した薬剤が長期収載品に当たる場合、選定療養費を頂く必要があるのでしょうか。

処方や調剤が対象で処置は関係ないと解釈していたのですが、職場で処置も該当すると言う方がいて心配になってしまいました。私が見落としているのかと思い処置に関しての記載を探してみましたが見つけられなかったので質問させて頂きました。
もし記載等ある文書があれば教えていただけると助かります。

回答

文面を見て、大丈夫か心配です。
処置の薬剤は対象ではありません。
本日現在、疑義解釈を含めて対象となるのは、外来又は在宅での「投薬」「在宅医療」に係る薬剤です。

貴院で速やかに以下の特設サイトにある通知、疑義解釈を読みあわせて、対策と運用を決める必要があります。
改定まで、一週間を切っています。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html

ありがとうございます。処置の薬剤はやはり対象ではないですよね。安心しました。
疑義解釈も含めて院内で全員にきちんと確認してもらいます。

 処置は該当ではないと思います。通知から処置が該当とは解釈できませんでした。

そうですよね、処置が該当とはなかったですよね。職場でそのように言われてしまったので見落としたのか不安でしたが、同じ解釈とのことで安心しました。ありがとうございます

処置は非該当です。
当院は、処方用薬剤と処置用薬剤のマスタがあり、算定時気をつける必要があり、貴院でも気をつけてくださいませ(余計なお世話でしたらすみません)

処置は該当しないですよね。良かったです。安心しました。特にお知らせは来ていなかったのでマスタは心配していなかったのですが、確認してみます。ありがとうございます

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