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訪問診療でのエコー検査について

訪問診療でのエコー検査について

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訪問診療中のエコー検査で、画像と所見をカルテ記載があれば、加算がとれるとのことですが、画像はエコー中のものを写真に収めて、カルテ添付でも認められるのでしょうか?(PACSに画像として残っていないと、コストとして、認められないと技師からは言われているのですが…)

回答

ベストアンサー

 補足すると、D215 超音波検査の通知(5)では

(5) 超音波検査の記録に要した費用(フィルム代、印画紙代、記録紙代、テープ代等)は、所定点数に含まれる。

と通知されており、これは記録媒体としてフイルム、印画紙、記録紙などPACS以外も認められることを示していると思います。

それを聞いて安心しました!
ありがとうございました。

 PACSを持たない診療所で超音波検査を行いその画像をビデオプリンターで出力して紙カルテに所見と共に貼付しているところは山ほどありますし、それで超音波検査を算定しています。「PACSに画像として残っていないと、コストとして、認められない」はないと思います。

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