訪問診療でのエコー検査について
訪問診療でのエコー検査について
- 解決済回答2
訪問診療中のエコー検査で、画像と所見をカルテ記載があれば、加算がとれるとのことですが、画像はエコー中のものを写真に収めて、カルテ添付でも認められるのでしょうか?(PACSに画像として残っていないと、コストとして、認められないと技師からは言われているのですが…)
回答
ベストアンサー
補足すると、D215 超音波検査の通知(5)では
(5) 超音波検査の記録に要した費用(フィルム代、印画紙代、記録紙代、テープ代等)は、所定点数に含まれる。
と通知されており、これは記録媒体としてフイルム、印画紙、記録紙などPACS以外も認められることを示していると思います。
それを聞いて安心しました!
ありがとうございました。
PACSを持たない診療所で超音波検査を行いその画像をビデオプリンターで出力して紙カルテに所見と共に貼付しているところは山ほどありますし、それで超音波検査を算定しています。「PACSに画像として残っていないと、コストとして、認められない」はないと思います。
関連する質問
受付中回答3
受付中回答3
かかりつけ患者が心不全で通院し、自宅で亡くなり、初回の往診が看取りとなりました。死亡診断加算(往診料)、看取り加算(往診·在宅ターミナルケア)、再診料、交...
受付中回答2
受付中回答1
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。